エレベーター構造規格
第四章
ワイヤロープ及びチェーン(第四十条−第四十一条) |
エレベーター構造規格
目次
(ワイヤロープ)
第四十条 ワイヤロープは、次に定めるところによるものでなければならない。
一 一よりの間において、素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント以
上の素線が切断していないこと。
二 直径の減少が、公称径の七パーセント以下であること。
三 キンクしていないこと。
四 著しい形崩れ及び腐食がないこと。
五 巻上用ワイヤロープにあっては、次に定めるところによること。
イ 次の式により計算して得た値が、ワイヤロープの破断荷重の値を五.〇で除して得た値を超えな
いこと。
σ×(L+Lp) この式において、σ、L及びLpは、それぞれ次の値を表すものとする。
σ 次の表の上欄に掲げるエレベーターの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値(表)
L 固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力(単位 ニュートン)
Lp 積載荷重によって生ずる力(単位 ニュートン)
ロ 日本産業規格G三五二五(ワイヤロープ)に適合するワイヤロープ又はこれと同等以上の性能を
有するワイヤロープであること。
ハ 直径は、公称径が十ミリメートル以上であること。
ニ 一の搬器につき三本(次に掲げるエレベーターにあっては、二本)以上であること。
(1) 間接式油圧エレベーター
(2) 巻胴式エレベーター
(3) 間接式油圧エレベーター及び巻胴式エレベーター以外のエレベーターであって、安全上支障
がないもの
六 巻胴式エレベーターの巻上用ワイヤロープにあっては、搬器の位置が最も低くなる場合において、
巻上機のドラムに二巻き以上残る長さであること。
七 ガイロープにあっては、安全率が四以上であること。
2 前項第七号の安全率は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープに掛かる荷重の最大の値で
除して得た値とする。この場合において、巻上用ワイヤロープについては、その自重(当該エレベータ
ーの揚程が五十メートルを超える場合における巻上用ワイヤロープの自重を除く。)及びこれが通るシ
ーブの抵抗がないものとして計算を行うものとする。
(チェーン)
第四十一条 巻上用チェーンは、次に定めるところによるものでなければならない。
一 次の式により計算して得た値が、チェーンの破断荷重の値を5.0で除して得た値を超えないこと。
σ×(L+Lp) この式において、σ、L及びLpは、それぞれ次の値を表すものとする。
σ 次の表の上欄に掲げるエレベーターの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値(表)
L 固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力(単位 ニュートン)
Lp 積載荷重によって生ずる力(単位 ニュートン)
二 ローラーチェーンであること。
三 リンクプレートの断面積の減少が、製造されたときの当該リンクプレートの断面積の十パーセント
以下であること。
四 き裂がないこと。
五 一の搬器につき二本以上であること。