| ||
デリツク構造規格 |
---|
改正履歴 クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)第七十九条第二項<現行=労働安全衛生法第三 十七条第二項及び同法第四十二条>の規定に基づき、デリツク構造規格を次のように定め、昭和三十七年 十一月一日から適用する。 デリツク構造規格 第一章 構造部分 第一節 材料(第一条−第三条) 第二節 許容応力(第四条−第九条) 第三節 荷重(第十条−第十二条) 第四節 強度計算等(第十三条−第十五条) 第五節 控え等(第十六条−第十九条) 第六節 加工(第二十条−第二十五条) 第二章 機械部分 第一節 ブレーキ(第二十六条) 第二節 ドラム等(第二十七条−第二十九条) 第三節 安全装置等(第三十条−第三十二条) 第四節 操作回路等(第三十三条−三十四条) 第五節 回転部分等(第三十五条−第三十七条) 第三章 ワイヤロープ(第三十八条) 第四章 運転室及び運転台(第三十九条−四十条) 第五章 雑則(第四十一条−四十二条) 附則 別表甲 別表乙 関連通達 平成11年9月30日 基発567号