デリツク構造規格
第三章 ワイヤロープ(第三十八条) |
デリツク構造規格
目次
(ワイヤロープ)
第三十八条 ワイヤロープは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
一 安全係数は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値
以上であること。(表)
二 次のイからニまでの一に該当しないこと。
イ ワイヤロープ一より間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パー
セント以上の素線が切断しているもの
ロ 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
ハ キンクしたもの
ニ 著しい形くずれ又は著しい腐食があるもの
三 巻上用ワイヤロープにあつては、つり具の位置が最低となる場合に、つり上装置のドラムに二巻き
以上残る長さのものであること。
四 起伏用ワイヤロープにあつては、ブームの位置が最低となる場合に、起伏装置のドラムに二巻き以
上残る長さのものであること。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除し
た値とする。この場合において、巻上用ワイヤロープ及び起伏用ワイヤロープについては、これらの自
重(当該デリツクの揚程が五十メートルをこえる場合における巻上用ワイヤロープの自重を除く。)及
びこれらが通るシーブの抵抗がないものとして計算を行なうものとする。