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デリツク構造規格 |
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(運転室及び運転台) 第三十九条 デリツクは、運転室又は運転台を有するものでなければならない。 (運転室及び運転台) 第四十条 運転室又は運転台は、次の各号に定めるところによるものでなければならない。ただし、第一 号の規定は、運転をする者と玉掛けをする者との間の連絡が確実に保持される場合には、適用しない。 一 運転のため必要な視界を妨げない位置に設けられていること。 二 容易に操作することができる位置に開閉器、コントローラ、ブレーキの操作部分、警報装置等の装 置が設けられていること。 三 内部の温度が著しく低温となるおそれがある運転室にあつては、採暖の設備(一酸化炭素を発散し ないものに限る。)を備えていること。 四 上方から物体が落下するおそれがある場所に設けられる運転台にあつては、防網その他物体の落下 による危害を防止するための設備を備えていること。