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デリツク構造規格
  第五章 雑則(第四十一条−四十二条)

デリツク構造規格 目次

(定格荷重の標示)
第四十一条  デリツクは、その運転をする者及び玉掛けをする者が見やすい位置に、定格荷重が明確に標
  示されているものでなければならない。

(適用の除外)
第四十二条  第一章から第四章までの規定(第三十条及び第三十三条の規定を除く。)は、輸入したデリ
  ツク又は特殊な構造のデリツクであつて厚生労働省労働基準局長が認めたもの又はその部分については、
  適用しない。