改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、ク
レーン構造規格を次のように定める。
クレーン構造規格
第一章 構造部分等
第一節 材料(第一条・第二条)
第二節 許容応力(第三条−第七条)
第三節 荷重(第八条−第十条)
第四節 強度(第十一条−第十四条)
第五節 安定度(第十五条)
第六節 控え(第十六条)
第二章 機械部分
第一節 ブレーキ(第十七条−第十九条)
第二節 ドラム等(第二十条−第二十三条)
第三節 安全装置等(第二十四条−第三十三条の二)
第四節 電気機器等(第三十四条−第三十八条)
第三章 附属部分
第一節 緩衝装置等(第三十九条・第四十条)
第二節 逸走防止装置等(第四十一条・第四十二条)
第三節 歩道等(第四十三条−第四十六条)
第四節 運転室及び運転台(第四十七条−第四十九条)
第四章 加工(第五十条−第五十三条)
第五章 ワイヤロープ等(第五十四条−第五十五条の二)
第六章 雑則(第五十六条−第五十七条)
附則
別表第1(1)
別表第1(2)
別表第1(3)
別表第1(4)
別表第1(5)
別表第1(6)
別表第1(7)
別表第2
別表第3
別表第4
関連通達
平成8年2月1日 基発第47号
平成11年9月30日 基発第567号
平成13年3月30日 基発第278号
平成15年9月2日 基発第0902007号
平成15年9月2日 基安安発第0902001号
平成30年2月26日 基発0226第1号