法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

クレーン構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、ク
レーン構造規格を次のように定める。

   クレーン構造規格

第一章  構造部分等
      第一節  材料(第一条・第二条)
      第二節  許容応力(第三条−第七条)
      第三節  荷重(第八条−第十条)
      第四節  強度(第十一条−第十四条)
      第五節  安定度(第十五条)
      第六節  控え(第十六条)
第二章  機械部分
      第一節  ブレーキ(第十七条−第十九条)
      第二節  ドラム等(第二十条−第二十三条)
      第三節  安全装置等(第二十四条−第三十三条の二)
      第四節  電気機器等(第三十四条−第三十八条)
第三章  附属部分
      第一節  緩衝装置等(第三十九条・第四十条)
      第二節  逸走防止装置等(第四十一条・第四十二条)
      第三節  歩道等(第四十三条−第四十六条)
      第四節  運転室及び運転台(第四十七条−第四十九条)
第四章  加工(第五十条−第五十三条)
第五章  ワイヤロープ等(第五十四条−第五十五条の二)
第六章  雑則(第五十六条−第五十七条)
附則
別表第1(1)
別表第1(2)
別表第1(3)
別表第1(4)
別表第1(5)
別表第1(6)
別表第1(7)
別表第2
別表第3
別表第4

関連通達
 平成8年2月1日   基発第47号
 平成11年9月30日 基発第567号
 平成13年3月30日 基発第278号
 平成15年9月2日  基発第0902007号
 平成15年9月2日  基安安発第0902001号
 平成30年2月26日 基発0226第1号