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クレーン構造規格
  第二章  機械部分(第十七条−第三十八条)

クレーン構造規格 目次

第一節  ブレーキ

(つり上げ装置等のブレーキ)
第十七条  つり上げ装置及び起伏装置は、荷又はジブの降下を制動するためのブレーキを備えるものでな
  ければならない。ただし、水圧シリンダ、油圧シリンダ、空気圧シリンダ又は蒸気圧シリンダを用いる
  つり上げ装置又は起伏装置については、この限りでない。
2  前項のブレーキは、次に定めるところによるものでなければならない。
  一  制動トルクの値(つり上げ装置又は起伏装置に二以上のブレーキが備えられている場合には、それ
    ぞれのブレーキの制動トルクの値を合計した値)は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつっ
    た場合における当該クレーンのつり上げ装置又は起伏装置のトルクの値(当該トルクの値が二以上あ
    る場合にあっては、それらの値のうち最大の値)の一・五倍以上であること。
  二  人力によるものにあっては、次に定めるところによること。
    イ  ストロークの値は、足踏み式のものにあっては三十センチメートル以下、手動式のものにあって
      は六十センチメートル以下であること。
    ロ  足踏み式のものにあっては三百ニュートン以下、手動式のものにあっては二百ニュートン以下の
      力量で作動するものであること。
    ハ  歯止め装置又は止め金を備えているものであること。
  三  人力によるもの以外のものにあっては、クレーンの動力が遮断された場合に自動的に作動するもの
    であること。
3  前項第一号のつり上げ装置又は起伏装置のトルクの値は、つり上げ装置又は起伏装置の抵抗がないも
  のとして計算するものとする。ただし、当該つり上げ装置又は起伏装置に七十五パーセント以下の効率
  のウォーム・ウォーム歯車機構が用いられている場合には、当該歯車機構の抵抗により生ずるトルクの
  値の二分の一のトルクに相当する抵抗があるものとして計算することができる。

(走行ブレーキ)
第十八条  走行クレーンは、走行を制動するためのブレーキを備えるものでなければならない。ただし、
  次に掲げる走行クレーンにあっては、この限りでない。
  一  床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンのうち、
    次のいずれかに該当する走行クレーンで屋内に設置されるもの
    イ  走行車輪軸受が滑り軸受である走行クレーン
    ロ  走行車輪軸受が転がり軸受で、かつ、走行の定格速度が〇・三三メートル毎秒以下である走行ク
   レーン
  二  油圧で走行する走行クレーン
  三  人力で走行する走行クレーン

(横行ブレーキ)
第十九条  トロリが横行するクレーンは、トロリの横行を制動するためのブレーキを備えるものでなけれ
  ばならない。ただし、次に掲げるクレーンにあっては、この限りでない。
  一  横行車輪軸受が滑り軸受であるクレーンで屋内に設置されるもの
  二  床上で運転する方式のクレーン(床上の定位置から運転する方式のクレーンを除く。)のうち、横
    行車輪軸受が転がり軸受で、かつ、トロリの横行の定格速度が〇・三三メートル毎秒以下であるクレ
  ーンで屋内に設置されるもの
  三  油圧でトロリが横行するクレーン
  四  人力でトロリが横行するクレーン

第二節  ドラム等

(ドラム等の直径)
第二十条  ワイヤロープにより荷のつり上げ、走行、トロリの横行等の作動をする装置(以下「つり上げ
  装置等」という。)のドラムのピッチ円の直径と当該ドラムに巻き込まれるワイヤロープの直径との比
  の値、つり上げ装置等のシーブのピッチ円の直径と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比の値又
  はつり上げ装置等のエコライザシーブのピッチ円の直径と当該エコライザシーブを通るワイヤロープの
  直径との比の値は、次の表の上欄に掲げるつり上げ装置等の等級及び同表の中欄に掲げるドラム等の区
  分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。ただし、つり上げ装置等に備え
  られる過負荷を防止するための装置のシーブのピッチ円の直径と当該シーブを通るワイヤロープの直径
  との比の値は五以上とすることができる。(表)
2  前項の規定にかかわらず、同項に定めるつり上げ装置等のドラムのピッチ円の直径と当該ドラムに巻
  き込まれるワイヤロープの直径との比の値又はつり上げ装置等のシーブのピッチ円の直径と当該シーブ
  を通るワイヤロープの直径との比の値は、当該ワイヤロープの安全率の値(第五十四条第一項第一号の
  表の下欄に掲げる値を超える値である場合に限る。)又はつり上げ装置等へのワイヤロープの掛け方に
  応じて、次の式により計算して得た値とすることができる。ただし、つり上げ装置等の等級が別表第三
  に定めるAに該当する場合における前項の表の下欄に掲げる値未満の値としてはならない。
式
    この式において、
式
式
、σB、ν1、ν2、g及びHは、それぞれ次の値を表すものとする。
    
式
つり上げ装置等のドラムのピッチ円の直径と当該ドラムに巻き込まれるワイヤロープの直径との比
    の値又はつり上げ装置等のシーブのピッチ円の直径と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比の値
    
式
前項の表の上欄に掲げるつり上げ装置等の等級及び同表の中欄に掲げるドラム等の区分に応じた
    同表の下欄に掲げる値
    σB ワイヤロープの素線の公称引張強さの値(単位  ニュートン毎平方ミリメートル)
    ν1 第五十四条第一項第一号の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じた同表の下欄に掲げる
      値
    ν2 第五十四条第二項の規定により計算して得たワイヤロープの安全率の値
    g 重力加速度(単位  メートル毎秒毎秒)
    H  別表第四に定めるワイヤロープの掛け方による補正係数

(ワイヤロープのドラムへの巻込み)
第二十一条  つり上げ装置等の溝付きドラムの溝にワイヤロープが巻き込まれる方向と当該溝に巻き込ま
  れるときの当該ワイヤロープの方向との角度は、四度以内でなければならない。
2  つり上げ装置等の溝付きドラム以外のドラムに係るフリートアングルの値は、二度以内でなければな
  らない。

(ワイヤロープとドラム等との緊結)
第二十二条  ワイヤロープとドラム、ジブ、トロリフレーム、フックブロック等との連結は、合金詰めソ
  ケット止め、クランプ止め、コッタ止め等の方法により緊結することにより行わなければならない。

(ドラムの強度等)
第二十三条  つり上げ装置等を構成するドラム、シャフト、ピンその他の部品は、十分な強度を有し、か
  つ、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗、変形、割れ等がないものでなければならない。

第三節  安全装置等

(巻過防止装置)
第二十四条  ワイヤロープ又はつりチェーンを用いるつり上げ装置及び起伏装置は、巻過防止装置を備え
  るものでなければならない。ただし、ウインチを用い、又は内燃機関を動力として用いるつり上げ装置
  及び起伏装置については、この限りでない。

(巻過防止装置)
第二十五条  前条の巻過防止装置は、次に定めるところによるものでなければならない。
  一  巻過ぎを防止するため、自動的に動力を遮断し、及び作動を制動する機能を有するものであること。
  二  フック、グラブバケット等のつり具の上面(当該つり具の巻上げ用シーブの上面を含む。)とドラ
    ム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれがある物(傾斜したジブを除く。)の
    下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあっては、〇・〇五メートル以上)
    となるように調整できる構造とすること。
  三  容易に点検を行うことができる構造とすること。
2  前条の巻過防止装置のうち電気式のものにあっては、前項に定めるところによるほか、次に定めると
  ころによるものでなければならない。
  一  接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分(以下この項において「通電部分」という。)の外被は、
    鋼板その他堅固なものであること。
  二  通電部分と前号の外被との間は、耐電圧試験において、日本工業規格C八二〇一−四−一(低圧開
  閉装置及び制御装置−第四部:接触器及びモータスタータ−第一節:電気機械式接触器及びモータス
  タータ)に定める基準に適合する絶縁効力を有する構造とすること。
  三  第一号の外被の見やすい箇所に、定格電圧及び定格電流を記載した銘板が取り付けられていること。
  四  水にぬれるおそれがある場所又は粉じん等を発散する場所に設けられるクレーンに備えられるもの
    の外被は、水、粉じん等により機能に障害を生ずるおそれがない構造のものであること。
  五  接点が開放されることにより巻過ぎが防止される構造とすること。
  六  動力回路を直接遮断する構造のものにあっては、通電部分は、温度試験において、日本工業規格C
  八二〇一−四−一(低圧開閉装置及び制御装置−第四部:接触器及びモータスタータ−第一節:電気
  機械式接触器及びモータスタータ)に定める基準に適合するものであること。

(巻過ぎを防止するための警報装置)
第二十六条  内燃機関を動力として用いるつり上げ装置及び起伏装置は、巻過ぎを防止するための警報装
  置を備えるものでなければならない。
2  前項の警報装置は、次に定めるところによるものでなければならない。
  一  フック、グラブバケット等のつり具の上面(当該つり具の巻上げ用シーブの上面を含む。)とジブ
    の先端のシーブその他当該上面が接触するおそれがある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔
    が一メートルに達するまでに確実に作動する構造とすること。
  二  水にぬれるおそれがある場所又は粉じん等を発散する場所に設けられるクレーンに備えられるもの
    にあっては、水、粉じん等により機能に障害を生ずるおそれがない構造とすること。
  三  容易に点検を行うことができる構造とすること。
  四  警音を発する方式とすること。

(過負荷防止装置)
第二十七条  ジブクレーンは、過負荷防止装置を備えるものでなければならない。ただし、次に掲げるジ
  ブクレーンで過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置(次条第一項に規定する安全弁を除
  く。)を備えるものにあっては、この限りでない。
  一  つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーン
  二  ジブの傾斜角及び長さが一定であるジブクレーン
  三  定格荷重が変わることのないジブクレーン

(安全弁等)
第二十八条  水圧、油圧、空気圧又は蒸気圧を動力として用いるつり上げ装置及び起伏装置は、水圧、油
  圧、空気圧又は蒸気圧の過度の上昇を防止するための安全弁を備えるものでなければならない。
2  前項のつり上げ装置及び起伏装置は、水圧、油圧、空気圧又は蒸気圧の異常低下によるつり具等の急
  激な降下を防止するための逆止め弁を備えるものでなければならない。ただし、第十七条第二項第一号
  及び第三号に適合するブレーキ(人力によるブレーキを除く。)を備えるものにあっては、この限りで
  ない。

(回転部分の防護)
第二十九条  歯車、軸、軸継手等の回転部分で労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、覆い、囲い
  等を備えなければならない。

(走行クレーンの警報装置)
第三十条  走行クレーン(床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方
  式のクレーン及び人力で走行するクレーンを除く。)は、電鈴、ブザー等の警報装置を備えるものでな
  ければならない。

(傾斜角指示装置)
第三十一条  ジブクレーンでジブが起伏するものは、運転者の見やすい位置に、当該ジブの傾斜角の度合
  いを示す装置を備えるものでなければならない。ただし、ジブの起伏の上限及び下限の箇所においてジ
  ブの起伏を自動的に停止させる安全装置を備え、かつ、当該ジブの傾斜角の度合いによって定格荷重が
  変わることのないジブクレーンにあっては、この限りでない。

(外れ止め装置)
第三十二条  フックは、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れることを防止するための装置を備
  えるものでなければならない。ただし、特定の荷をつるために使用するフックその他のフックで、玉掛
  け用ワイヤロープ等が当該フックから外れるおそれがないものについては、この限りでない。

(走行及び横行の定格速度)
第三十三条  床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン
  は、走行の定格速度が一・一メートル毎秒以下のものでなければならない。
2  床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンは、トロリの横
  行の定格速度が一・一メートル毎秒以下のものでなければならない。

(ジャッキ式つり上げ装置の保持機構)
第三十三条の二 ジャッキ式つり上げ装置(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によって
 保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸
 縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う装置をいう。以下同
 じ。)の保持機構は、次に定めるところによるものでなければならない。
 一 ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
 二 すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。

第四節  電気機器等

(操作回路)
第三十四条  電磁接触器等の操作回路であって、地絡した場合に電磁接触器等が閉路されるおそれがある
  ものは、次に定めるところによるものでなければならない。
  一  コイルの一端を電路の接地側の電線に接続すること。
  二  コイルと電路の接地側の電線との間に開閉器がないこと。
2  操作回路は、停電時に、すべての電動機を電路から切り離し、かつ、コントローラーをクレーンの作
  動を停止する位置に戻さなければ電源が投入されないものでなければならない。ただし、運転者がコン
  トローラーの操作部分から手を放した場合に、自動的に当該操作部分がクレーンの作動を停止させる位
  置に戻り、かつ、当該クレーンの作動を停止させる構造のクレーンにあっては、この限りでない。

(コントローラー)
第三十五条  コントローラーは、運転者の見やすい箇所に、当該コントローラーが制御するクレーンの作
  動の種別及び方向並びに作動を停止する位置が表示されているものでなければならない。ただし、運転
  者がコントローラーの操作部分から手を放した場合に、自動的に当該操作部分がクレーンの作動を停止
  させる位置に戻り、かつ、当該クレーンの作動を停止させる構造のクレーンのコントローラーにあって
  は、当該位置を表示しないことができる。

(コントローラー)
第三十六条  床上で運転する方式のクレーン(床上の定位置から運転する方式のクレーンを除く。)のコ
  ントローラーは、運転者がその操作部分から手を放した場合に、自動的に当該クレーンの作動を停止さ
  せる位置に戻り、かつ、当該クレーンの作動を停止させる構造のものでなければならない。
2  前項のコントローラーでキャブタイヤケーブルによりつり下げられる方式のものにあっては、次に定
  めるところによるものでなければならない。
  一  キャブタイヤケーブルに当該コントローラーの自重がかからないように支持されていること。ただ
    し、当該キャブタイヤケーブルが当該コントローラーの自重に耐える強度を有する場合には、この限
    りでない。
  二  運転者の見やすい箇所に、当該コントローラーが制御するクレーンの作動の方向が表示されている
    こと。
3  第一項のコントローラーで操作部分が引綱であるものにあっては、当該引綱がもつれないための措置
  が講じられていなければならない。

(トロリ線)
第三十七条  電圧が直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下であるトロリ線
  (以下この条において「トロリ線」という。)は、クレーンガーダの歩道又はクレーンに設ける階段、
  はしご若しくは点検台(トロリ線のための専用の点検台を除く。)の上方二・三メートル未満で、かつ、
  当該クレーンガーダの歩道又はクレーンに設ける階段、はしご若しくは点検台の側方一・二メートル未
  満の位置に設けてはならない。
2  前項の規定は、クレーン又はトロリ線に、トロリ線による感電を防止するための囲い又は絶縁覆いが
  設けられている場合には、適用しない。

(トロリ線)
第三十八条  電圧が直流にあっては七百五十ボルトを超え、交流にあっては六百ボルトを超えるトロリ線
  は、専用のピット又はダクトの内部に納められていなければならない。ただし、感電を防止するための
  囲い又は絶縁覆いが設けられているものにあっては、この限りでない。