クレーン構造規格
第五章 ワイヤロープ等(第五十四条−第五十五条) |
クレーン構造規格
目次
(ワイヤロープ)
第五十四条 ワイヤロープ(ジャッキ式つり上げ装置に用いられるワイヤロープを除く。以下この条にお
いて同じ。)は、次に定めるところによるものでなければならない。
一 安全率は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以
上であること。(表)
二 次のイからニまでに該当すること。
イ 一よりの間において、素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント
以上の素線が切断していないこと。
ロ 直径の減少が、公称径の七パーセント以下であること。
ハ キンクしていないこと。
ニ 著しく形崩れ又は腐食がないこと。
三 巻上げ用ワイヤロープにあっては、つり具の位置が最も低くなる場合において、つり上げ装置のド
ラムに二巻き以上残る長さであること。
四 ジブの起伏用のワイヤロープにあっては、ジブの位置が最も低くなる場合において、起伏装置のド
ラムに二巻き以上残る長さであること。
五 著しく高熱となる場所において使用されるクレーンのワイヤロープ(つり具に遮熱板を取り付ける
等の方法により、温度が百五十度以下に保持されるワイヤロープを除く。)にあっては、ワイヤロー
プ心入りであること。
2 前項第一号の安全率は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で
除して得た値とする。この場合において、巻上げ用ワイヤロープ及びジブの起伏用ワイヤロープについ
ては、これらのワイヤロープ(揚程が五十メートル以下であるクレーンに使用されるワイヤロープを除
く。)の質量及びこれらのワイヤロープが通るシーブの効率を含めて計算するものとする。
(つりチェーン)
第五十五条 つりチェーンは、次に定めるところによるものでなければならない。
一 安全率は、五以上であること。ただし、第四十九条のつりチェーンにあっては、十以上であること。
二 リンクチェーンにあっては、次のイからハまでに該当すること。
イ 伸びが、当該リンクチェーンが製造された時の長さの五パーセント以下であること。
ロ リンクの断面の直径の減少が、当該リンクチェーンが製造された時の当該リンクの断面の直径の
十パーセント以下であること。
ハ き裂がないこと。
三 ローラチェーンにあっては、次のイからハまでに該当すること。
イ 伸びが、当該ローラチェーンが製造された時の長さの二パーセント以下であること。
ロ リンクプレートの断面積の減少が、当該ローラチェーンが製造された時の当該リンクプレートの
断面積の十パーセント以下であること。
ハ き裂がないこと。
2 前項第一号の安全率は、つりチェーンの切断荷重の値を当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で
除して得た値とする。
(ジャッキ式つり上げ装置に用いられるワイヤロープ等)
第五十五条の二 ジャッキ式つり上げ装置に用いられるワイヤロープ等の安全率は、次の各号に掲げるワ
イヤロープ等の種類に応じて、それぞれ当該各号に定める値以上でなければならない。ただし、厚生労働
省労働基準局長が認めた場合には、この限りでない。
一 ワイヤロープ 三・五五
二 つり鋼帯及びつり鋼棒 二・五
三 PC鋼より線 二・五
2 前項の安全率は、ワイヤロープ等の切断荷重の値を当該ワイヤロープ等にかかる荷重の最大の値で除し
て得た値とする。この場合において、ワイヤロープ等については、これらのワイヤロープ等(揚程が五十
メートル以下であるクレーンに使用されるワイヤロープ等を除く。)の質量を含めて計算するものとする。