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建設用リフト構造規格 |
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改正履歴 クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)第二百六条第二項<現行=労働安全衛生法第三 十七条第二項及び同法第四十二条>の規定に基づき、建設用リフト構造規格を次のように定め、昭和三十 七年十一月一日から適用する。 建設用リフト構造規格 第一章 構造部分 第一節 材料(第一条−第三条) 第二節 許容応力(第四条−第九条) 第三節 荷重(第十条−第十二条) 第四節 強度計算等(第十三条−第十四条) 第五節 昇降路塔等(第十五条−第二十二条) 第六節 加工(第二十三条−第二十七条) 第二章 機械部分 第一節 ウインチ等(第二十八条−第三十条) 第二節 ドラム等(第三十一条−第三十三条) 第三節 回転部分等(第三十四条−第三十五条) 第三章 ワイヤロープ(第三十六条) 第四章 運転室及び運転台(第三十七条−第三十八条) 第五章 雑則(第三十九条−第四十条) 附則 別表甲 別表乙