建設用リフト構造規格
第三章 ワイヤロープ(第三十六条) |
建設用リフト構造規格
目次
(ワイヤロープ)
第三十六条 ワイヤロープは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
一 安全係数は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値
以上であること。(表)
二 次のイからニまでの一に該当しないこと。
イ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パ
ーセント以上の素線が切断しているもの
ロ 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
ハ キンクしたもの
ニ 著しい形くずれ又は著しい腐食があるもの
三 巻上用ワイヤロープにあつては、搬器の位置が最低となる場合に、ウインチのドラムに二巻き以上
残る長さのものであること。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除し
た値とする。この場合において、巻上用ワイヤロープについては、その自重(当該建設用リフトの揚程
が五十メートルをこえる場合における巻上用ワイヤロープの自重を除く。)及びこれが通るシーブの抵
抗がないものとして計算を行なうものとする。