建設用リフト構造規格 目次
(積載荷重の標示) 第三十九条 建設用リフトは、積載荷重が明確に標示されているものでなければならない。 (適用の除外) 第四十条 第一章から第四章までの規定は、輸入した建設用リフト又は特殊な構造の建設用リフトであつ て厚生労働省労働基準局長が認めたもの又はその部分については、適用しない。