建設用リフト構造規格
第二章 機械部分(第二十八条−第三十三条) |
建設用リフト構造規格
目次
第一節 ウインチ等
(原動機及びウインチ)
第二十八条 建設用リフトは、搬器ごとに、原動機及びウインチを備えるものでなければならない。
(ブレーキ)
第二十九条 ウインチは、搬器の降下を制動するためのブレーキを備えるものでなければならない。
2 前項のブレーキは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
一 制動トルクの値は、積載荷重に相当する荷重の荷をのせたときにおける当該ウインチのトルクの値
のうち最大の値の一・五倍以上であること。
二 人力によるものにあっては、次に定めるところによること。
イ 力量及びストロークの値は、次の表の上欄に掲げる操作の方式に応じて、それぞれ同表の中欄に
掲げる力量の値及び同表の下欄に掲げるストロークの値以下であること。(表)
ロ 歯止め装置又は止め金を備えているものであること。
三 人力によるもの以外のものにあつては、動力がしや断されたときに自動的に作動するものであるこ
と。
3 前項第一号のウインチのトルクの値の計算においては、ウインチの抵抗は、ないものとする。ただし、
当該ウインチに七十五パーセント以下の効率を有するウオーム・ウオーム歯車機構が用いられている場
合には、その歯車機構の抵抗により生ずるトルクの値の二分の一の値のトルクに相当する抵抗があるも
のとすることができる。
(浮上り等の防止)
第三十条 ウインチは、浮上り、ずれ又はふれが生じないようにすえ付けられているものでなければなら
ない。
第二節 ドラム等
(ドラム)
第三十一条 ウインチのドラムの直径と当該ドラムに巻き込まれるワイヤロープの直径との比又は巻上用
ワイヤロープが通つているシーブの直径と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比は、それぞれ二
十以上でなければならない。
2 前項のドラム又はシーブの直径は、それぞれ当該ドラム又はシーブのピツチ円の直径とする。
(溝付きドラム)
第三十二条 ウインチの溝付きドラムにワイヤロープが巻き込まれる場合における当該溝付きドラムの溝
に当該ワイヤロープが巻き込まれる方向と当該溝に巻き込まれるときの当該ワイヤロープの方向との角
度は四度以内でなければならない。
2 ウインチの溝付きでないドラムにワイヤロープが巻き込まれる場合におけるフリートアングルの値は、
二度以内でなければならない。
(緊結部分)
第三十三条 ワイヤロープとウインチのドラム、搬器又はれん台とを緊結している部分は、合金詰めソケ
ツト止め、クランプ止め、コツタ止め等の方法により緊結されているものでなければならない。
第三節 回転部分等
(歯車、軸、軸継手等)
第三十四条 歯車、軸、軸継手等の回転部分は、回転中労働者が接触することにより危害を受けるおそれ
がある箇所に、当該接触を防止するための囲い又は覆いを備えるものでなければならない。
(ゆるみ止め等)
第三十五条 ボルト、ナツト、ねじ、キー、コツタ及びピンは、ゆるみ止め又は抜け止めが施されている
ものでなければならない。