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労働安全衛生法関係手数料令

改正履歴

  労働安全衛生法関係手数料令をここに公布する。

労働安全衛生法関係手数料令
  内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十二条の規定に基づき、この政令を制定
する。

(免許等の手数料)
第一条  次の各号に掲げる者が労働安全衛生法(以下「法」という。)第百十二条第一項の規定により納
  付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。
一  法第百十二条第一項第一号、第五号、第九号又は第十号に掲げる者 これらの規定の免許、検査証若
   しくは免許証の再交付若しくは書替え又は免許の有効期間の更新の申請一件につき千五百円(行政手続
   等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定に
   より同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」とい
   う。)にあつては、千四百五十円)
一の二 法第百十二条第一項第一号の二に掲げる者 同号の登録の更新の申請一件につき一万六千七百円
二  法第百十二条第一項第三号に掲げる者 同号の許可の申請一件につき八万二千五百円
三  法第百十二条第一項第四号の二に掲げる者 同号の登録又はその更新の申請一件につき三万六千三
   百円に事務所数を乗じて得た金額に九千七百円を加算した金額(その金額が三十万百円を超えるときは、
   三十万百円)
四  法第百十二条第一項第八号に掲げる者 同号の許可の申請一件につき十九万七千六百円(電子情報処
  理組織を使用する場合にあつては、十九万七千百円)
五 法第百十二条第一項第十三号に掲げる者 同号の登録の申請一件につき二万円

(技能講習の手数料)
第二条  法第百十二条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額
  は、次の各号に掲げる技能講習の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  船内荷役作業主任者技能講習 八千三百円
二  建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習五千七百円(学科講習の一部が免除されるときは、四
   千五百五十円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
三  床上操作式クレーン運転技能講習一万七千二百円(実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、
   実技講習の一部が免除されるときは一万五千七百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除され
  るときは一万四千四百円)
四  小型移動式クレーン運転技能講習一万三百円(学科講習の一部が免除されるときは八千九百円、実技
  講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは九千八百円、学科講
  習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは八千四百円)
五  フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習 一万四千五百円(学科講習の一
  部が免除されるときは一万三千三百円、実技講習の一部免除されるときは七千二百円、学科講習の一
  部及び実技講習の一部が免除されるときは五千六百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労
  働大臣が定める金額)
六  車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 一万九千円(学科講習の一部が
   免除されるときは一万七千四百円、実技講習の一部が免除されるときは九千三百円、学科講習の一部
  及び実技講習の一部が免除されるときは七千七百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働
  大臣が定める金額、第八号に掲げる技能講習を修了した者その他厚生労働大臣が定める者が受けると
  きは四千円)
七  車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 一万九千百円(実技講習の一部が免除されるときは一万
   四千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万二千八百円以下で当該免除
  に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、法第六十一条第一項の免許のうち移動式クレー
  ン運転士免許を受けた者が受けるときは五千四百円)
八  車両系建設機械(解体用)運転技能講習 一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五
  千八百円、実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除さ
   れるときは六千百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第六号に掲
  げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは二千七百五十円)
九  不整地運搬車運転技能講習 一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五千八百円、
  実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは
   六千百円)
十  高所作業車運転技能講習 八千四百円(学科講習の一部が免除されるときは七千四百円以下で当該免
  除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
十一  玉掛け技能講習 一万六千六百円(実技講習の一部が免除されるときは一万五千百円、学科講習の
  一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千二百円、玉掛けの業務(補助的な業務を含む。)
  に従事した経験を有する者(玉掛けの業務に係る法第五十九条第三項に規定する特別の教育を受けた
  者を除く。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万三千百円、玉掛けの業務に従事した経
  験を有する者(当該特別の教育を受けた者に限る。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万
  千六百円)
十二  前各号に掲げる技能講習以外の技能講習 六千六百円(学科講習の一部が免除されるときは、二千
  七百五十円)

(検査及び性能検査の手数料)
第三条  法第百十二条第一項第四号又は第六号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。)が同項の規定
 により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の
 中欄に定める額とする。ただし、電子情報処理組織を使用する場合にあつては、同表の下欄に定める額
 とする。

第三条の二  法第百十二条第一項第四号に掲げる者のうち法第三十八条第二項第一号に掲げる場合に同
  項の検査を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、
  次に掲げる金額の合計額として当該検査を行う都道府県労働局長の通知した金額に、移動式クレーンに
  あつては一万九千円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万八千五百円)を、法第三十七条
 第一項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)のうち移動式クレーン以外の特定機械等にあつては、
 一万二千八百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万二千三百円)を加算した金額とする。
一  職員一人が当該検査を行う場所に出張をすることとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭
   和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する金額に当該出張を
   する職員数に相当する数を乗じて得た金額(以下この条において「検査旅費相当額」という。)
二  三万四百円に前号の出張に係る検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を乗じて
   得た金額に、当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額
前項の場合において、検査旅費相当額の計算の基礎とすべき当該出張をする職員の職務の級(一般職
   の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職
   務の級をいう。)は四級であるものとするほか、旅行日数その他検査旅費相当額の計算に関し必要な細
   目は、厚生労働省令で定める。

(個別検定の手数料)
第四条 法第百十二条第一項第七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の
 額は、別表第二のとおりとする。

(型式検定の手数料)
第五条  法第百十二条第一項第七号の二に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数
 料の額は、別表第三のとおりとする。

第五条の二  別表第三第五号、第六号、第十三号又は第十四号に掲げる器具の型式についての検定の申
 請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び
 検査する設備等が法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査
 するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請
 をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第百十二条第一項の規定により当該検
 定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第五号、第六号、
 第十三号又は第十四号に定める金額に、第三条の二第一項各号の規定の例により算定した金額の合計額
 として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第一号中「当該検
 査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第五条の
 二第二項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第二号中「検査旅費相当額」
 とあるのは「審査旅費相当額」とする。
  第三条の二第二項の規定は、審査旅費相当額の計算について準用する。この場合において、同項中
  「前項」とあるのは、「第五条の二第一項」と読み替えるものとする。

(試験の手数料)
第六条  法第百十二条第一項第十一号又は第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければなら
 ない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  特別ボイラー溶接士免許試験 学科試験については八千八百円、実技試験については二万八千円
二  普通ボイラー溶接士免許試験 学科試験については八千八百円、実技試験については二万四千円
三  揚貨装置運転士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験
  学科試験については八千八百円、実技試験については一万四千円 四  前三号に掲げる免許試験以外の免許試験 八千八百円 五  法第百十二条第一項第十二号 の試験二万四千七百円 (手数料の納付) 第七条 法第百十二条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当 該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関 又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程、 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項に規定する登録事務の実施に関する規程で 定めるところにより納付しなければならない。  ただし、国に納付するもののうち、電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で 定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。 附 則 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条第五号及び第五条第五号の規定は、 昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則(昭五〇・一二・二四政令第三七三号) 1 この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第五条第五号の改正規定は、同年四月一 日から施行する。 2 技能講習の受講の申込み又は労働安全衛生法第七十五条第一項の免許試験の受験の申請の受付けであ つて、この政令の施行の日前から開始したものに係る技能講習又は同項の免許試験を受けようとする者 が納付しなければならない手数料の額は、改正後の労働安全衛生法関係手数料令第二条又は第五条第一 号から第四号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則(昭五二・一二・二〇政令第三二一号) 1 この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に行われた免許試験(この政令の施行の日以後に行われる免許試験であつて、 その受験の申請の受付が同日前に開始されたものを含む。)に合格した者が当該免許試験に係る免許を 受けようとする場合には、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律による改正後の労働安全 衛生法第百十二条第一項第一号の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。 附 則(昭和五三・三・二二政令第三六号) 1 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受 けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(昭五五・四・二五政令第一〇六号) 1 この政令は、昭和五十五年五月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された技能講習を受けようとする者が納付すべき 手数料の額については、なお従前の例による。 3 この政令の施行の日前に受付が開始された免許試験の受験の申請を同日から起算して一月を経過する までの間に行う者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(昭五八・三・三一政令第四五号) 1 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受 けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(昭五八・七・二二政令第一六九号) この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施 行の日<昭和五十八年八月一日>から施行する。 附 則(昭和五八・一二・二六政令第二七一号)(抄) (施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十九年二月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(昭五九・三・二四政令第四六号) 1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受け ようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(昭六〇・一二・二一政令第三一七号)(抄) (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定<「一般職の職員の給与に関する法 律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分>は、昭和六十一年一月一日から施行する。 (2以下略) 附 則(昭六二・三・二〇政令第四四号) 1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定によ る技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(昭六三・九・三〇政令第二八六号) この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則(平元・三・二二政令第五七号) 1 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受け ようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(平二・八・三一政令第二五四号) この政令は、平成二年十月一日から施行する。 附 則(平三・三・一五政令第三〇号) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定によ る技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(平六・三・三〇 政令第九九号) 1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定によ  る技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(平六・七・二七政令第二五一号) この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日<平成六年九月一日>から施行 する。 附 則(平六・一二・二一政令第四〇一号) この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律(平成六年法律第九十七号)第四十条の規定 の施行の日<平成七年一月一日>から施行する。 附 則(平九・三・一九政令第四一号) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定によ る技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(平九・一○・一政令第三○七号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された玉掛技能講習を受けようとする者が納付す べき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(平一一・一二・三政令第三九〇号)(抄) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、  最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生  法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮  の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所  管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等  の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等  の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に  係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれ  らの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の  行為とみなす。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則(平一二・三・二四政令第九三号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則(平一二・三・三一政令第一六八号) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定によ  る技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(平一二・六・七政令第三〇九号)(抄) (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一  月六日)から施行する。<後略> 附 則(平一五・一二・一九 政令第五三三号)(抄) (施行期日) 第一条 この政令は、公益法人に係る改革を堆進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以  下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。 附 則(平一六・三・一九 政令第四六号)  この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則(平一七・三・三一 政令第一〇一号)(抄) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。<後略> 附 則(平一八・一・五 政令第二号)(抄) (施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第七条第一項の規  定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金  に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成一八・二・一 政令第一四号)(抄) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則(平一八・三・三一 政令第一二八号)(抄) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略> 附 則(平二一・四・一 政令第一一三号) (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験  を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(平二三・三・三〇 政令第五二号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験  を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(平二六・一〇・一 政令第三二六号)  この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七 年六月一日)から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正 規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年 十二月一日)から施行する。 附 則(平二六・一〇・一 政令第三二七号)  この政令は、公布の日から施行する。 附 則(令五・一・一八 政令第九号)   (施行期日) 1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。   (経過措置) 2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受け  ようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。 附 則(令五・三・二三 政令第六九号)(抄)   (施行期日) 1 この政令は、令和五年十月一日から施行する。 <略>