|
一 |
ボイラー |
(1) |
構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 |
伝熱面積が五平方メートル未満のもの |
伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの |
(2) |
溶接検査 |
(一) |
|
胴又は管寄せを溶接する場合 |
イ |
胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下この(一)において単に「長さ」という。)が五メートル未満のもの |
|
胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下この(一)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
最大内径が一メートル以上のもの |
ロ |
長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの |
最大内径が〇・五メートル未満のもの |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
最大内径が一メートル以上のもの |
ハ |
長さが一〇メートル以上のもの |
最大内径が〇・五メートル未満のもの |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
最大内径が一メートル以上のもの |
(二) |
鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 |
鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
最大内径が一メートル以上のもの |
(3) |
落成検査 |
(一) |
水管ボイラー |
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの |
(二) |
水管ボイラー以外のボイラー |
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの |
(4) |
変更検査 |
(一) |
|
溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 |
イ |
|
水管ボイラー |
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの |
ロ |
水管ボイラー以外のボイラー |
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの |
(二) |
|
溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 |
イ |
|
水管ボイラー |
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの |
ロ |
水管ボイラー以外のボイラー |
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの |
二 |
第一種圧力容器 |
(1) |
構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 |
内容積が〇・五立方メートル未満のもの |
内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの |
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの |
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの |
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの |
内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの |
内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの |
内容積が六〇立方メートル以上のもの |
(2) |
溶接検査 |
(一) |
|
胴を溶接する場合 |
イ |
胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下この(一)において「長さ」という。)が五メートル未満のもの |
|
胴の最大内径(以下この(一)において「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
最大内径が一メートル以上のもの |
ロ |
長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの |
最大内径が〇・五メートル未満のもの |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
最大内径が一メートル以上のもの |
ハ |
長さが一〇メートル以上のもの |
最大内径が〇・五メートル未満のもの |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
最大内径が一メートル以上のもの |
(二) |
鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 |
鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
最大内径が一メートル以上のもの |
(3) |
落成検査 |
内容積が五立方メートル未満のもの |
内容積が五立方メートル以上のもの |
(4) |
変更検査 |
(一) |
溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 |
内容積が五立方メートル未満のもの |
内容積が五立方メートル以上のもの |
(二) |
溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 |
内容積が五立方メートル未満のもの |
内容積が五立方メートル以上のもの |
三 |
クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック |
(1) |
製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 |
(一) |
ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック |
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つり上げ荷重が五トン未満のもの |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの |
(二) |
天井クレーン |
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの |
(三) |
移動式クレーン(浮きクレーンを除く。) |
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
(四) |
(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック |
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つり上げ荷重が五トン未満のもの |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
(2) |
変更検査 |
(一) |
(1)の(一)に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック |
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの |
(二) |
(1)の(二)に掲げるクレーン |
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの |
(三) |
(1)の(三)に掲げる移動式クレーン |
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
(四) |
(1)の(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(1)の(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック |
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つり上げ荷重が五トン未満のもの |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
四 |
エレベーター(建設用リフトを除く。) |
(1) |
落成検査、使用再開検査及び性能検査 |
積載荷重が二トン未満のもの |
積載荷重が二トン以上のもの |
(2) |
変更検査 |
積載荷重が二トン未満のもの |
積載荷重が二トン以上のもの |
五 |
建設用リフト |
(1) |
落成検査 |
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ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が三〇メートル未満のもの |
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高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの |
高さが五〇メートル以上のもの |
(2) |
変更検査 |
高さが三〇メートル未満のもの |
高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの |
高さが五〇メートル以上のもの |
六 |
ゴンドラ |
製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 |
(1) |
人力により昇降させるもの |
(2) |
動力により昇降させるもの |
積載荷重が〇・二五トン未満のもの |
積載荷重が〇・二五トン以上のもの |