安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十一条の二、第五十七条第一項、 第六十五条第一項、第六十六条第二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第六条第十八号中「同表第二号15」を「同表第二号3の3、13の2若しくは15」に、「同号15」を「同号 3の3、13の2若しくは15」に改める。 第十八条中第二号の六を第二号の七とし、同号の次に次の一号を加える。 二の八 エチルベンゼン 第十八条中第二号の五を第二号の六とし、第二号の四の次に次の一号を加える。 二の五 インジウム化合物 第十八条中第九号の十三を第九号の十四とし、第九号の四から第九号の十二までを一号ずつ繰り下げ、 第九号の三の次に次の一号を加える。 九の四 コバルト及びその無機化合物 第二十一条第七号中「同号15」を「同号3の3、13の2若しくは15」に改める。 第二十二条第一項第三号中「同号15」を「同号3の3、13の2若しくは15」に改め、同条第二項中「第十 四号の二」を「第九号の二、第十三号の二若しくは第十四号の二」に改め、同項中第九号を第九号の三と し、第八号の次に次の二号を加える。 九 インジウム化合物 九の二 エチルベンゼン 第二十二条第二項第十三号の次に次の一号を加える。 十三の二 コバルト及びその無機化合物 別表第三第二号3の次に次のように加える。 3の2 インジウム化合物 3の3 エチルベンゼン 別表第三第二号13の次に次のように加える。 13の2 コバルト及びその無機化合物 附 則 (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改 正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除 く。)については、平成二十六年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを 要しない。 3 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十五年六月 三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。 一 新令第十八条第二号の五、第二号の八及び第九号の四に掲げる物 二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの 4 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当する ものを除く。)については、平成二十五年十二月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要し ない。