安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第43号。以下「改正政令」という。)及び簡 易ボイラー等構造規格の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第41号。以下「改正告示」という。) が令和4年2月18日に公布され、令和4年3月1日から施行されることとなりました。 今回の改正に伴い、都道府県労働局長あてに別添のとおり通達しているので御了知ください。 (別紙関係事業者等団体の長) 一般社団法人日本ボイラ協会会長 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会会長 損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長