安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十七条第一項、第四十二条、第 四十四条第一項、第四十五条第一項、第六十一条第一項、第六十五条第一項及び第百十三条の規定に基づ き、この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第一条第二号中「リツトル」を「リットル」に改め、同条第三号ニ中「以下のもの」を「以下(木質バ イオマス温水ボイラー(動植物に由来する有機物でエネルギー源として利用することができるもの(原油、 石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木竹に由来するも のを燃料とする温水ボイラーをいう。ホにおいて同じ。)にあつては、十六平方メートル以下)のもの」に 改め、同号中ヘをトとし、ホをヘとし、ニの次に次のように加える。 ホ ゲージ圧力〇・六メガパスカル以下で、かつ、摂氏百度以下で使用する木質バイオマス温水ボイ ラーで、伝熱面積が三十二平方メートル以下のもの 第一条第十号中「スキツプホイスト」を「スキップホイスト」に改める。 第十三条第三項第二号中「覆(おお)い」を「覆い」に改め、同項第八号を次のように改める。 八 フォークリフト 第十三条第三項第十号中「型わく支保工」を「型枠支保工」に改め、同項第十二号中「つりチエーン及 びつりわく」を「つりチェーン及びつり枠」に改め、同項第十三号中「フエノール樹脂」を「フェノール 樹脂」に改め、同項第十四号中「スタツカー式クレーン」を「スタッカー式クレーン」に改め、同項第十 六号中「デリツク」を「デリック」に改め、同項第二十二号中「(エツクス線」を「(エックス線」に、 「つど」を「都度」に改め、同項第二十五号中「ヘ」を「ト」に改め、同項第二十九号中「チエーンソー」 を「チェーンソー」に改め、同項第三十号から第三十二号までを次のように改める。 三十 ショベルローダー 三十一 フォークローダー 三十二 ストラドルキャリヤー 附 則 (施行期日) 1 この政令は、令和四年三月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第一条第三号ニ又はホに掲げ る温水ボイラー(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条第三号 ニからヘまでに掲げるものに該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日前に製造され、又 は製造に着手されたもの(労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格又は安 全装置(新令第十三条第三項第二十五号に掲げる機械等に係るものに限る。)を具備していないものに限 る。)については、この政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、同法第四十二条(同 号に掲げる機械等に係る制限等に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。この場合にお いて、当該温水ボイラーについては、新令第一条第三号に定めるボイラー(旧令第一条第四号に定める 小型ボイラーに該当するものにあっては、新令第一条第四号に定める小型ボイラー)とみなして、同法 (第四十二条を除き、同法に基づく命令を含む。)の規定を適用する。 3 この政令の施行前(前項に規定する温水ボイラーについては、同項に規定する期間の経過前)にした行 に対する罰則の適用については、なお従前の例による。