簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、簡易ボイラー等構造規格の
一部を改正する件を次のように定める。

   簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する件

 簡易ボイラー等構造規格(昭和五十年労働省告示第六十五号)の一部を次ののように改正する。

   附 則
 この告示は、令和四年三月一日から施行する。

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