安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、簡易ボイラー等構造規格の 一部を改正する件を次のように定める。 簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する件 簡易ボイラー等構造規格(昭和五十年労働省告示第六十五号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 この告示は、令和四年三月一日から施行する。