安全衛生情報センター
危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に 基づく危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(安全衛生教育指針公 示第1号。以下「指針」という。)でその適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を示しており、「危 険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」(平成元年5月 22日付け基発第247号。以下「247号通達」という。)により推進しているところであるが、「伐木等作業 における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)の内容及び労働安全衛生規則の 一部を改正する省令(平成31年労働省令第11号。)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の 改正を踏まえ、チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務をいう。) 従事者に対する当該教育については、247号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、 当該教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教 育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受 講させるよう勧奨されたい。 なお、本通達をもって、「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業 務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育について」(平成4 年4月23日付け基発第260号)は廃止する。
1 教育カリキュラム (1) 教育カリキュラムについては、指針で示しているところであるが、その細目は別添「チェーンソ ーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育カリキュラム」(以下「教育カリキュラム」という。) によること。 (2) 教材としては、教育カリキュラムに基づき所定の時間において各科目に応じた範囲の細目を教育 できるものが適当であること。 (3) 安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、教育カリキュラムの科目について学識経験 を有する者を講師に充てること。 また、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント並びに林業・木材製造業労働災害防 止協会に所属する安全管理士及び衛生管理士も講師として適切であること。 (4) 1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。 なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によ って、受講者を適宜グループに分けて実施すること。 2 修了証の交付等 安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対して「チェーンソーを用いて行う伐 木等の業務従事者安全衛生教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管するこ と。