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別添2
基発0812第6号
令和3年8月12日
登録型式検定機関の長あて
厚生労働省労働基準局長

電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合する
ものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について

 国際電気標準会議(以下「IEC」という。)が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製
造された防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労
働省告示第16号。以下「防爆構造規格」という。)第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと
同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等については、平成27年8月31日付け基発0831第2
号「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性
能を有することを確認するための基準等について」(以下「平成27年局長通達」という。)及び平成30年3
月28日付け基発0328第1号「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するも
のと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」(以下「平成30年局長通達」と
いう。)において示しているところである。
 今般、昨今のIEC規格の改正(IEC60079-0:2017、IEC60079-15:2017及びIEC60079-28:2015)を踏まえ、
下記のとおり関係通達を見直すとともに、別添のとおり「防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆
性能を有することを確認するための基準等」を定め、本日から適用することとしたので、関係者への周知
徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通達をもって、平成27年局長通達及び平成30年局長通達は廃止する。
1 平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機
 関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」(以下「平成17年局長
 通達」という。)別紙3の表3の一部を次のように改める。
 (1) 備考(3)を次のように改める。
   防爆構造規格第5条の「国際規格等に基づき製造されたもの」については、独立行政法人労働者健
  康安全機構労働安全衛生総合研究所(平成28年3月31日までは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所。
  以下「安衛研」という。)が平成27年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」(以下
  「国際整合防爆指針2015」という。)の第1編(JNIOSH-TR-46-1:2015)から第9編(JNIOSH-TR-46-9:2
  015)まで、安衛研が平成30年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国
  際整合防爆指針2018」という。)の第2編(JNIOSH-TR-46-2:2018)から第5編(JNIOSH-TR-46-5:2018)
  まで、第7編(JNIOSH-TR-46-7:2018)及び第9編(JNIOSH-TR-46-9:2018)並びに安衛研が令和2年に定
  めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2020」(以下「国際整合防爆指針2020」という。)の
  第1編(JNIOSH-TR-46-1:2020)、第8編(JNIOSH-TR-46-8:2020)及び第11編(JNIOSH-TR-46-11:2020)
  に基づき、別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」等によること。
 (2) 別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」を、別紙1のように改める。

2 昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「昭
 和53年局長通達」という。)別表の防爆機器の項を、今般、国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指
 針2018及び国際整合防爆指針2020を技術的基準等として取り扱うこととしたことに伴い、別紙2のとお
 り改める。






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