(別紙)
基安安発0330第5号
令和2年3月30日
別記の機関の代表者 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

ボイラー及び圧力容器に使用される外国規格に適合した材料の取扱いについて

 ボイラー及び圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の主要材料については、ボイラー構造規格(平成15
年厚生労働省告示第197号)第1条第1項及び第89条第1項並びに圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示
第196号)第1条(同規格第73条において準用する場合を含む。)において「安全な化学的成分及び機械的性
質を有するものでなければならない」とされており、平成15年4月30日付け基発第0430004号において、当
該規定に適合する主要材料として、日本工業規格(現在は日本産業規格。以下「JIS」という。)に適合し
た材料が例示されています 。
 近年、外国において製造されたボイラー等の輸入等の増加に伴い、外国規格に適合した材料の使用が増
加していることから、一部の外国規格に適合した材料の当面の間の取扱いについて、別紙のとおり示した
ところです。
 貴機関におかれては、当該通達にご留意いただき、輸入ボイラー等の使用検査等の適正な実施をお願い
します。





別記の機関

登録製造時等検査機関
 一般社団法人日本ボイラ協会
 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会

登録個別検定機関
 一般社団法人日本ボイラ協会
 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
 エイチエスビージャパン株式会社

指定外国検査機関
 The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company
 ABSG Consulting Inc.
 Lloyd's Register Verification Limited
 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
 
 


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