安全衛生情報センター
日頃から労働安全衛生行政の推進に御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第149号)及び労働安全衛生規則の一 部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第68号)により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条 第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、オルト−トルイジン(これをその重量の1パーセントを 超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に5 年以上従事した経験を有することを交付要件とすることとなりました。 これらにつきましては、平成31年4月10日から施行することとしており、別添のとおり都道府県労働局 長宛て指示しております。 つきましては、貴団体におかれましても、改正の趣旨を御理解いただき、傘下会員事業者等に対して、 改正の内容等の周知に御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 別紙 一般社団法人日本化学工業協会 一般社団法人日本経済団体連合会 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 化成品工業協会 建設業労働災害防止協会 公益社団法人全国労働衛生団体連合会 公益社団法人日本医師会 公益社団法人日本作業環境測定協会 港湾貨物運送事業労働災害防止協会 中央労働災害防止協会 独立行政法人労働者健康安全機構 日本労働組合総連合会 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 林業・木材製造業労働災害防止協会