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安全衛生情報センター
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第一四九号)の施行に伴い、労働安全衛
生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十七条第一項及び第四項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一
部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(健康管理手帳の交付)
第五十三条 法第六十七条第一項の厚生労働
省令で定める要件に該当する者は、労働基準
法(昭和二十二年法律第四十九号)の施行の日
以降において、次の表の上欄に掲げる業務に
従事し、その従事した業務に応じて、離職の
際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄
に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大
臣が定める要件に該当する者とする。
業務 |
要件 |
(略) |
令第二十三条第十四号の業務 |
当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
2・3 (略)
|
(健康管理手帳の交付)
第五十三条 法第六十七条第一項の厚生労働
省令で定める要件に該当する者は、労働基準
法(昭和二十二年法律第四十九号)の施行の日
以降において、次の表の上欄に掲げる業務に
従事し、その従事した業務に応じて、離職の
際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄
に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大
臣が定める要件に該当する者とする。
2・3 (略)
|
様式第七号を次のように改める。
様式第八号に次のように加える。
様式第九号に次のように加える。
様式第十号を次のように改める。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ
て使用することができる。
様式第七号(PDF:103KB)
様式第八号(PDF:143KB)
様式第九号(PDF:106KB)
様式第十号(PDF:107KB)