安全衛生情報センター
日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、平成29年2月16日に公布された特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労 働省令第8号。以下「改正省令」という。)により、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号) の特定第二類物質である3,3’−ジクロロ−4,4’−ジアミノジフェニルメタンに係る特殊健康診断 の項目が改正されました。 改正省令につきましては、平成29年4月1日より施行することとしており、改正省令の施行につき別添の とおり都道府県労働局長あて指示しております。 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨をご理解いただき、本改正内容等の周知にご協力を 賜りますようお願い申し上げます。 (別添として都道府県労働局長あて文書を添付) 別紙1 一般社団法人日本化学工業協会 化成品工業協会 一般社団法人日本防水材料連合会 日本ウレタン建材工業会 ウレタン原料工業会 全国防水工事業協会 一般社団法人建築防水安全品質協議会 一般社団法人日本建設業連合会 一般社団法人全国建設業協会 一般社団法人全国中小建設業協会 一般社団法人建設産業専門団体連合会 一般社団法人日本塗装工業会 一般社団法人日本左官業組合連合会 日本塗り床工業会 全国建設労働組合総連合 中央労働災害防止協会 建設業労働災害防止協会 建設労務安全研究会 公益社団法人全国労働衛生団体連合会 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 公益財団法人産業医学振興財団 公益財団法人安全衛生技術試験協会 独立行政法人労働者健康安全機構