特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第二項の規定に基づき、特定化学物質障害
予防規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
 別表第三(二十六)の項を次のように改める。
(二十六) 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフエニルメタンによる上腹部の異常感、倦(けん)怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
上腹部の異常感、倦(けん)怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
尿中の潜血検査
医師が必要と認める場合は、尿中の三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフエニルメタンの量の測定、尿沈渣(さ)検鏡の検査、尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフエニルメタンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
 別表第四(二十六)の項を次のように改める。
(二十六) 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査
   附 則
 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。


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