安全衛生情報センター
標記の機械は、一般的に使用される油圧式くい圧入引抜機に、パイルオーガーと呼ばれる鋼製の筒で覆 われたオーガースクリュー及び駆動部よりなる作業装置を装備し、①鋼矢板をつり込み、移動式クレーン によりパイルオーガーをつり上げて保持しつつ、②パイルオーガーにより掘削と地中の玉石等の破砕を行 い、③鋼矢板を圧入するという一連の作業を行うものである。 ついては、当該機械に対する労働安全衛生関係法令の適用について、下記のとおりお伺いする。
1 別添図のとおり、硬質地盤油圧式くい圧入機は、パイルオーガーを備えた油圧式くい圧入機(以下単 に「くい圧入機」という。)と移動式クレーンを併用して鋼矢板を地中に圧入する作業を行うものであ り、当該作業を行う工事は基礎工事に該当することから、当該作業に用いるくい圧入機及び移動式クレ ーンは一体として労働安全衛生法施行令(以下「安衛令」という。)別表第7第3号に掲げる基礎工事用機 械のうち「1 くい打機」に該当するものと解してよいか。 さらに、くい圧入機と一体的に作業を行う移動式クレーンは「動力を用い、かつ、不特定の場所に自 走することができる」ことから、くい圧入機及び移動式クレーンは一体として労働安全衛生規則(以下 「安衛則」という。)第94条の2第2号に規定する車両系建設機械に該当するものと解してよいか。 2 1により、硬質地盤油圧式くい圧入機が車両系建設機械に該当する場合、移動式クレーンを操作する 者及びくい圧入機を操作する者には、それぞれ、次に掲げる者を就かせる必要があると解してよいか。 また、この場合において、作業装置の重量は、令第20条第12号の「機体重量」に含まないものと解して よいか。 (1)移動式クレーンを操作する者 ア 機体重量が3トン以上の場合 安衛則別表第3「令第20条第12号の業務のうち令別表第7第3号に掲げる建設機械の運転の業務」 の項「業務につくことができる者」の欄に掲げる者 イ 機体重量が3トン未満の場合別添(PDF:129KB)
アに掲げる者又は安衛則第36条第9号に掲げる業務に係る特別教育を修了した者(安衛則第37条に より教育科目の全部又は一部を省略された者を含む。) (2) くい圧入機を操作する者 安衛則第36条第9号の3に掲げる業務に係る特別教育を修了した者(安衛則第37条により教育科目の 全部又は一部を省略された者を含む。) 3 1により、硬質地盤油圧式くい圧入機が車両系建設機械に該当する場合、安衛則第169条の2に基づく 特定自主検査を受ける必要があると解してよいか。この場合、くい圧入機はもとより、移動式クレーン 部分についても、パイルオーガーをつった状態で車両系建設機械(基礎工事用)としての特定自主検査を 受ける必要があると解してよいか。 4 パイルオーガー及び移動式クレーンを併用せず、くい圧入機単独で鋼矢板の圧入を行う場合には、硬 質地盤油圧式くい圧入機は、一般的なくい圧入引抜機と同様に圧入した鋼矢板上のみを移動し、不特定 の場所に自走することができないため、車両系建設機械には該当しないと解して良いか。 なお、この場合であっても、当該くい圧入機は安衛令別表第7第3号に掲げる基礎工事用機械のくい打 機に該当することから、当該くい圧入機を操作する者には、安衛則第36条第9号の2に掲げる業務に係る 特別教育を修了した者を就かせる必要があると解してよいか。