安全衛生情報センター
1 電離則第59条の2第1項の規定による健康診断の結果の記録の写しの報告について (1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)様式第5号には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 第66条第4項に基づく指示による臨時健康診断の結果が含まれること。 また、電離則様式第1号の2及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除 染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染則」 という。)様式第2号には、配置替えの際の健康診断の結果が含まれること。 なお、平成28年4月1日から施行される予定の改正電離則第59条の2において提出が義務づけられる 特例緊急作業従事者に係る「緊急時電離放射線健康診断個人票」(様式第1号の3)については、他の業 務に配置替えの際及び離職する際の健康診断の結果が含まれること。 (2) 発電所構内の作業に従事する労働者に係る報告については、発電所長又は元方事業者が、自らが行 う仕事における関係請負人の労働者に係るものをとりまとめて、厚生労働省労働基準局安全衛生部労 働衛生課に報告すること。なお、関係請負人、対象となる労働者ともに少数である場合等であって、 関係請負人において確実に報告がなされると認められる場合には、この限りでないこと。 また、当該報告については、緊急作業従事者を放射線業務等に従事させる全ての事業者(当該労働 者が転職した場合の転職先の事業者を含む。)に義務付けられているところ、発電所以外の原子力発 電所等であっても、緊急作業従事者の長期的健康管理を適切に行う観点から、原則として、元方事業 者において関係請負人の労働者に係るものをとりまとめて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生 課に報告すること。 (3) 報告に当たっては、原則として、健康診断結果の個人票の写し(電磁的記録媒体により報告する場 合は当該個人票をスキャンしたPDF形式による電磁的記録)により報告すること。また、各事業場にお いて健康診断結果を電磁的記録で管理している場合であって、上記による報告が困難な場合は、一般 健康診断結果については別添1のデータフォーマット、電離則又は除染則に基づく健康診断結果につ いては別添2のデータフォーマットのCSV形式による電磁的記録により報告すること。 なお、健康診断結果の個人票に、過去の健康診断結果や複数の労働者の健康診断結果が記載されて いる等、複数回、複数人の健康診断結果が記載されている場合には、報告対象となる健康診断結果に 矢印を付しそれ以外の健康診断結果を斜線等で消去すること、又は、報告対象となる労働者及び健診 実施年月日の一覧を別途添付すること等により、対象を明確にした上で報告すること。 (4) 報告対象、件数等を確実に把握するため、様式1に必要事項を記入の上、報告に添付すること。 2 電離則第59条の2第2項の規定による線量等管理実施状況報告について (1) 発電所構内での作業に係る線量等管理実施状況報告 発電所長は、発電所構内において指定緊急作業又は放射線業務に従事する全ての指定緊急作業従事 者等(元方事業者及びその関係請負人の労働者を含む。)に係るものをとりまとめて厚生労働省労働基 準局安全衛生部労働衛生課に報告すること。 この場合、元方事業者及び関係請負人から改めて報告する必要はないが、線量等管理実施状況報告 に記載されている労働者の住所、所属事業場等に変更があった場合は、元方事業者において、関係請 負人の労働者に係る変更をとりまとめ、東京電力を通じる等により、厚生労働省労働基準局安全衛生 部労働衛生課に報告すること。 なお、平成28年4月1日から施行される予定の改正電離則第59条の2において提出が義務づけられる 特例緊急作業従事者に係る線量等管理実施状況報告書についても、同様の取扱いとすること。 (2) 発電所以外の原子力施設等での作業に係る線量等管理実施状況報告 当該報告については、指定緊急作業従事者等を放射線業務等に従事させる全ての事業者(当該労働 者が転職した場合の転職先の事業者を含む。)に義務付けられているところ、発電所以外の原子力発 電所等であっても、緊急作業従事者の長期的健康管理を適切に行う観点から、原則として、元方事業 者において関係請負人の労働者に係るものをとりまとめて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生 課に報告すること。 なお、平成28年4月1日から施行される予定の改正電離則第59条の2において提出が義務づけられる 特例緊急作業従事者に係る線量等管理実施状況報告書についても、同様の取扱いとすること。 (3) 報告に当たっては、原則として、別添3のデータフォーマットのCSV形式による電磁的記録により行 うこと。 なお、報告に当たっては、報告対象、件数等を確実に把握するため、様式1に必要事項を記入の上、 報告に添付すること。 3 大臣指針に基づくがん検診等の結果の報告について (1) 大臣指針の第2の2に定めるがん検診等の検査を緊急作業従事者等に対して実施した場合、大臣指針 第3の1(2)により、受診者の同意を得た上で、医師の診断・所見を含む結果を厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課に報告すること。また、白内障に関する眼の検査において水晶体の写真を撮影 した場合は、その写真を電磁的記録等により提出すること。 (2) 報告に当たっては、原則として、健康診断結果の個人票の写し(電磁的記録媒体により報告する場 合は当該個人票をスキャンしたPDF形式による電磁的記録)により報告すること。また、各事業場にお いて健康診断結果を電磁的記録で管理している場合であって、上記による報告が困難な場合は、別添 4のデータフォーマットのCSV形式による電磁的記録により報告すること。 なお、検診結果の報告について受診者の同意を得られない場合は、別添4の検診の種類、個人番号、 中央登録番号、氏名のフリガナ、氏名、生年月日、実施年月日を記載し、実施した検査項目の欄に 「提出不同意」と記載して報告すること。その他、1(3)のなお書き及び1(4)に準ずること。 (3) 一般健康診断における胸部エックス線検査と大臣指針に基づく肺がん検診における胸部エックス線 検査を兼ねて行った場合、1による報告に加え、別途がん検診等の結果として報告すること。その際、 個人票の写し(又は当該個人票をスキャンしたPDF形式による電磁的記録)による報告に当たっては、 健診(検診)の種類を記載すること。 4 その他 電磁的記録で提出する場合は、原則として、提出媒体は、DVD等のメディアによること。なお、USBメ モリ等で提出した場合、当該USBメモリは返却しないことに留意すること。様式1(PDF:84KB)