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別紙2

関連通達の改正

1 昭和51年1月30日付け基発第122号「脂肪族化合物、脂環式化合物、芳香族化合物(芳香族化合物のニ
 トロ又はアミノ誘導体を除く。)又は複素環式化合物のうち有機溶剤として用いられる物質による疾病
 の認定基準について」の改正
  前文中「第7号8」を「第7号9」に改める。

2 昭和51年7月29日付け基発第556号「塩化ビニルばく露作業従事労働者に生じた疾病の業務上外の認
 定について」の改正
 (1) 前文中「第7号9」を「第7号10」に改める。
 (2) 記の第2の1の(1)中「第7号9」を「第7号10」に改める。

3 昭和51年11月8日付け基発第810号「電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について」の改正
  記の第2中「第7号10」を「第7号13」に改める。

4 昭和53年3月30日付け基発第186号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について」
 の改正
 (1) 記の第1の2の(4)中「第7号18」を「第7号21」に改める。
 (2) 記の第2の2の(2)のホの(ト)のc中「第7号10」を「第7号13」に改める。
 (3) 記の第2の2の(4)「化学物質等による次に掲げる疾病」(第4号)関係
  ア ハの表題中「すす、鉱物油、うるし」を「すす、鉱物油、うるし、テレビン油」に改める。
  イ ハの(イ)中gをhとし、dからfを一つずつ繰り下げ、cの次に以下を追加する。
    d 「テレビン油」とは、マツ科植物の水蒸気蒸留や乾留によって得られる環状の炭化水素で、
     α‐ピネンを主成分とし、少量のβ‐ピネンやジペンテンなどを含む混合物である。なお、テ
     レビン油は、第3種有機溶剤等に該当する有機溶剤として有機溶剤中毒予防規則(昭和47年9月
     30日労働省令第36号)に規定されている。
  ウ ハの(イ)のh中「すす、鉱物油、うるし」を「すす、鉱物油、うるし、テレビン油」に改める。
  エ ハの(ロ)中fをgとし、dとeを一つずつ繰り下げ、cの次に以下を追加する。
    d テレビン油:テレビン油を用いた塗料、コーティング剤、医薬品等の製造又は取扱い業務等
  オ ハの(ハ)中fをgとし、dとeを一つずつ繰り下げ、cの次に以下を追加する。
    d テレビン油による皮膚疾患には、アレルギー性接触皮膚炎がある。
 (4) 記の第2の2の(7)「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に
  掲げる疾病」(第7号)関係
  ア への表題中「(第7号6)」を「(第7号7)」に改める。
  イ トの表題中「(第7号7)」を「(第7号8)」に改める。
  ウ チの表題中「(第7号8)」を「(第7号9)」に改める。
  エ リの表題中「(第7号9)」を「(第7号10)」に改める。
  オ ヌの表題中「(第7号10)」を「(第7号13)」に改める。
  カ ルの表題中「(第7号11)」を「(第7号14)」に改める。
  キ ヲの表題中「(第7号12)」を「(第7号15)」に改める。
  ク ワの表題中「(第7号13)」を「(第7号16)」に改める。
  ケ カの表題中「(第7号14)」を「(第7号17)」に改める。
  コ ヨの表題中「(第7号15)」を「(第7号18)」に改める。
  サ タの表題中「(第7号16)」を「(第7号19)」に改める。
  シ レの表題中「(第7号17)」を「(第7号20)」に、〔解説〕(イ)のa中「(4)ハ〔解説〕(イ)d参照」
   を「(4)ハ〔解説〕(イ)a、b及びe参照」に、〔解説〕(ロ)のa中「(4)ハ〔解説〕(ロ)a、b及びd参
   照」を「(4)ハ(ロ)a、b及びe参照」に改める。
  ス ソの表題中「1〜17」を「1〜20」に、「(第7号18)」を「(第7号21)」に改め、〔要旨〕中「第7
   号1から17までに掲げるがん以外」を「第7号1から20までに掲げるがん以外」に、「第7号1から17
   までに掲げる疾病発生の原因因子」を「第7号1から20までに掲げる疾病発生の原因因子」に改める。

5 昭和57年9月27日付け基発第640号「タール様物質による疾病の認定基準について」の改正
 (1) 記の第1.の1の(1)中「第7号13」を「第7号16」に改める。
 (2) 記の第1.の2中「第7号17」を「第7号20」に改める。

6 昭和59年12月4日付け基発第646号「クロム又はその化合物(合金を含む。)による疾病の認定基準につ
 いて」の改正
  記の1の(1)中「第7号14」を「第7号17」に改める。

7 平成3年3月19日付け基発第157号「「職業性疾病の補償事務手引」の廃止及び「業務上疾病の認定事
 務手引」の作成について」別添「業務上疾病の認定事務手引」の改正
 (1) Tの2.の(2)中「第7号18」を「第7号21」に改める。
 (2) Tの2.の(2)のロ中「第7号18」を「第7号21」に改める。

8 平成6年9月30日付け基発第612号、婦発第273号「行政手続法等の施行について」の改正
  記の第2の1の(2)のロの(ロ)のD中「第7号18」を「第7号21」に改める。

9 平成22年5月7日付け基発0507第3号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
 の改正
 (1) 記の第2の2の(2)中「(別表第7号9)」を「(別表第7号10)」に改める。
 (2) 記の第2の2の(3)中「(別表第7号10)」を「(別表第7号13)」に改める。
 (3) 記の第3の4の表題中「第7号9」を「第7号10」に改め、(要旨)中「第7号18」を「第7号21」に改
  める。
 (4) 記の第3の5の表題中「第7号10」を「第7号13」に改め、(要旨)中「第7号18」を「第7号21」に改
  める。

10 平成24年3月29日付け基発0329第2号「石綿による疾病の認定基準について」の改正
 (1) 記の第2の2中「第7号7」を「第7号8」に改める。
 (2) 記の第2の3中「第7号7」を「第7号8」に改める。