安全衛生情報センター
石綿を含有する断熱材等を使用した煙突等を含む建築物の解体等工事については、石綿障害予防規則(平 成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく 露防止に関する技術上の指針(平成24年5月9日付け厚生労働大臣公示)に基づき適切な措置を図っていく必 要があります。 第8回東日本大震災アスベスト対策合同会議において、被災地において事前調査が十分でない事例や解体 工事中に石綿を飛散させる事例が報告されたところです。同会議の専門家の意見等を踏まえ、同種の事例 の再発防止のため、下記に留意することが必要とされたところです。 つきましては、貴会会員等に対し、下記事項を周知いただきますようお願いします。
1. 事前調査の徹底について (1) 事前調査の際、図面等が存する場合は、図面等を必ず確認するとともに、目視であっても、別添1 の事例や別添2に例示されるように外側から目視のみでは見えない部分等にも石綿が吹きつけられて いる場合があることに留意の上、事前調査を行うこと (2) 事前調査については、「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指 針」の2に定める事項に留意すること (3) 事前に石綿等の除去や事前調査を別の業者が実施し、解体工事の発注段階で石綿がないとされてい る場合でも、発注者から事前調査の状況等について情報を入手することにより除去や分析を実施して いない場所について把握し、それらの場所について再度事前調査を行うこと。発注者は、当該情報の 伝達に配慮すること 2. 解体作業途中での対処について (1) 解体工事を行う際は、作業途中で石綿含有建材等を見つけたときに的確に判断できるよう、石綿作 業に従事しない者に対しても石綿特別教育や石綿作業主任者技能講習を受けさせるよう努めること (2) 解体工事の作業途中で石綿含有建材等を見つけたときに、速やかに作業を中止し、石綿則に基づく ばく露防止対策を講じるよう、必要な対応を事前に取り決め、労働者に周知しておくこと (3) 建築物等の解体等の作業においては、事前調査が不十分であった場合などで石綿粉じんが飛散する おそれもあること、また、作業に伴って石綿以外の粉じんも発生するおそれがあることから、事前調 査の結果として石綿等の使用がないことが確認された場合であっても、労働者に防じんマスク等の呼 吸用保護具を使用させること 3. その他、第8回合同会議で報告された漏洩等事案等を踏まえた留意事項 (1) 集じん排気装置からビニールダクトを使用して排気を行う際に、ダクトをひもでつり下げて支える と当該部分から折れ曲がって十分な排気ができない場合があるので、支えは幅広の環状の支え等を使 用して、折れ曲がらないようすること (2) 除去した石綿含有成形板等を廃棄する際は、廃材を破砕する必要がない程度に十分な大きさのフレ キシブルコンテナ等を用意すること。なお、石綿含有成形板等が大きい等によりやむを得ず切断等が 必要な場合には、散水等により十分湿潤化すること (3) 煙突の清掃等作業や除去等による飛散防止対策については、平成24年7月31日基安化発0731第1号及 び平成24年9月13日基安化発0913第1号の通達に留意すること別添1 (第8回合同会議資料抜粋)(PDF:180KB)