煙突内部に使用される石綿含有断熱材に係る留意事項について

基安化発0731第1号
平成24年7月31日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

煙突内部に使用される石綿含有断熱材に係る留意事項について

 煙突の解体工事については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)
及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年5月9日付け厚
生労働大臣公示)に基づき指導いただいているところである。今般、環境省が実施している東日本大震災
の被災地におけるアスベスト飛散状況の調査において、煙突の解体工事現場の2件で、前室及び排気口で
通常の一般環境より高い濃度のアスベストが検出されるという事案が発生したところである。隔離室で十
分な負圧がとれていなかったこと等が原因と推定されているが、引き続き、石綿則等の指導の徹底をお願
いする。
 一方、現在使用されている煙突内についても、石綿含有断熱材等が使用されている場合があり、当該材
が劣化し、その破片が煙突下部に落下している場合もあると考えられる。煙突の清掃作業等においてこれ
らの石綿を含有する破片等を取り扱う場合は、石綿則の適用があり、呼吸用保護具等の措置を確実に実施
することとともに、その処分に当たっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に
基づく措置等必要な措置を講ずる必要がある。よって、事業者が労働者にこれら煙突の掃除等作業を行わ
せる場合には労働者の健康被害防止のため、下記1に留意の上、清掃等作業において取り扱う破片等の石
綿の含有の有無の確認を指導するとともに、これら破片等の石綿の含有が明らかとなった際は、下記の2
及び3に記載したとおり石綿則等に基づく措置を徹底されたい。
 なお、別添のとおり、ボイラー関連団体を中心として、関係団体に注意喚起を行ったので、了知された
い。
1 石綿則の適用となる作業かどうか確認するため、事業者が煙突の清掃等業務を労働者に行わせる場合
 は、煙突に使用されている断熱材等が石綿を含有しているかどうか建築物所有者又は業務発注者に確認
 するか若しくは自ら建築物の図面等によりに確認すること。その結果、石綿含有断熱材等が使用されて
 いる場合は、煙突の清掃等業務において、灰等について目視や石綿含有の分析によりこの断熱材等の破
 片等が含まれているかどうか確認すること。

2 1の確認の結果、石綿含有の断熱材等を取り扱う際には、石綿則に基づく呼吸用保護具の着用等石綿に
 よる健康障害を防止するため必要な措置を講じさせること。

3 石綿を含有する灰等の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
 に基づき、適切な処分を行うこと。


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