安全衛生情報センター
労働基準行政の運営につきましては、平素から格段のご理解、ご協力をいただき、御礼申し上げます。 さて、標記につきましては、東京電力福島第一原子力発電所における事故を受け、労働安全衛生法第 70条の2第1項の規定に基づき、別添1のとおり、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従 事者等の健康の保持増進のための指針」(東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の 健康の保持増進のための指針公示第5号。以下、「本指針」という。)を定め、別添2のとおり平成23年 10月11日付け官報に公示したところです。 ついては、同指針について、貴会会員各位に対し周知を図られたく、お願い申し上げます。