(別添1) 基発0710第6号 平成21年7月10日 農林水産省林野庁長官 殿 経済産業省製造産業局長 殿 国土交通省総合政策局長 殿 厚生労働省労働基準局長 振動障害総合対策の推進について 振動障害予防対策については、チエンソー取扱い作業指針(昭和50年10月20日付け基発第610号の別添 2)及びチエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針(昭和50年10月20日付け基 発第608号の別添)等により推進し、振動障害の新規認定者が減少するなど、一定の成果が見られている ところです。 しかしながら、振動の周波数、振動の強さ、振動ばく露時間により、手腕への影響を評価し、振動障害 予防対策を講ずることが有効であること等を踏まえて、今般、国際標準化機構(ISO)等が取り入れてい る「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」及び「振動ばく露時間」で規定される1日8時間の等価振 動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))の考え方等に基づく対策を推進することとし、別添1及び別添2の とおり上記作業指針等を定めたところです。 また、これらの対策を振動工具を使用する事業者が実施するためには、振動工具の製造事業者、輸入事 業者等が、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等を行うことが必要であることか ら、別添3により別記の関係業界団体に対して要請を行ったところです。 さらに、別添4のとおり、振動障害総合対策要網を定めたところです。 貴職におかれましても、関係団体への周知等について、特段の御理解と御協力をお願いいたします。