振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等について |
改正履歴
基発0710第3号
平成21年7月10日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等について
振動障害の予防については、昭和50年10月20日付け基発第608号「チエンソー以外の振動工具の取扱い
業務に係る振動障害の予防について」の別添「チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予
防対策指針」及び昭和50年10月20日付け基発第610号「チエンソー取扱い業務に係る健康管理の推進につ
いて」の別添2「チエンソー取扱い作業指針」等により推進してきたが、振動の周波数、振動の強さ、振
動ばく露時間により、手腕への影響を評価し、振動障害予防対策を講ずることが有効であること等を踏ま
えて、今般、国際標準化機構(ISO)等が取り入れている「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」及
び「振動ばく露時間」で規定される1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))の考え方等
に基づく対策を推進することとし、平成21年7月10日付け基発0710第1号及び同日付け基発0710第2号によ
り上記作業指針の改正等を行ったところである。
これらの対策を労働者に振動工具を使用させる事業者が実施するためには、振動工具の製造事業者等が、
「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等を行うことが必要であることから、上記作
業指針で示したチェーンソー及びチェーンソー以外の振動工具で、労働者が取り扱うものについては、別
添により関係業界団体に対して要請を行ったところであるが、貴局においても、上記指針に示したチェー
ンソー及びチェーンソー以外の振動工具を製造し、又は輸入する事業者等に対して、下記について取り組
むよう、指導等に遺憾なきを期されたい。
なお、昭和63年1月8日付け基発第11号「手持動力工具(チェーンソーを除く。)の工具振動レベル測定
方法について」は廃止する。
記
1 「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定・算出
振動工具について、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を以下に示すところにより測定・
算出すること。
(1) 測定方法等
振動加速度の測定(以下「振動測定」という。)は、「JISB7762」(ISO8662)、「ISO22867」、
「EN60745」又は「EN50144」の順によるべき測定規格を検討し、下記に留意の上、測定すること。
これらの測定規格によりがたい場合は、「JISB7761-2」に準拠した振動測定とすること。
なお、これらを踏まえた振動工具ごとのよるべき測定規格は別紙1のとおりであること。
ア 「JISB7762」による振動測定
「JISB7762」には、単軸(直交3軸のうちZ軸又は優先軸(3軸のうち最大の振動値を示す軸をい
う。))での測定を規定している箇所があるが、3軸同時測定を行い、振動合成値を求めること。
ただし、3軸同時測定が困難な場合、同一測定条件で3軸を順次測定して得た値から振動合成値を
求めることも可能であること。
また、ISO8662等に基づいて単軸測定した測定データが既にある振動工具については、当該単軸
値に1.7を乗ずる換算により周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値の相当値を求めることも可
能であること。
なお、当該値を取扱説明書、ホームページ等で公開する場合は、単軸値に1.7を乗じた値である
ことなどを明記すること。
イ 「ISO22867」による振動測定
エンジンチェーンソー及びブッシュクリーナーについては、ISO22867:2004により振動測定を
行うこと。
排気量40立方センチメートル以上のエンジンチェーンソーについては、チェーンソーの規格
(昭和52年労働省告示第85号)により振動測定の方法が示されているが、排気量40立方センチメー
トル未満のチェーンソーを含めて当該方法による振動加速度の最大値を求めるために行った周波
数分析の測定データ等から換算し周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値の相当値を求めること
も可能であること。(別紙2参照)
なお、当該値を取扱説明書、ホームページ等で公開する場合は、チェーンソーの規格による測
定データの換算値であることなどを明記すること。
ウ 「JISB7761-2」による振動測定
「JISB7761-2」による測定方法の場合、「JISB7761-2:2004」(手腕振動系−第2部:作業場
における実務的測定方法)に従い振動測定を行うこと。
なお、当該値を取扱説明書、ホームページ等で公開する場合は、「JISB7761-2:2004」の「9.
報告すべき情報」に規定する項目等を明記すること。
エ 測定器
振動測定に用いる測定器は、「JISB7761-1:2004」、「JISB7761-3:2007」(ISO8041:2005、
ISO5349-1:2001)の要求事項を満たすことが必要であること。
なお、1/3オクターブ分析が行える測定器で3軸同時に、又は順次測定し、JISB7761-3:2007
に規定する周波数補正を行って、周波数補正振動加速度実効値を得ることも可能であること。
(2) 周波数補正
振動が手腕に与える影響は、周波数によって、その度合いが異なることから、周波数に応じて、そ
の影響を補正する手腕振動補正を、「ISO5349-1:2001」及び「JISB7761-3:2007」により行うこと。
ただし、測定に、「JISB7761-1:2004」(ISO8041:2005)、「JISB7761-3:2007」(ISO5349-1:2001)
の規定を満たす手腕振動計を使用する場合、得られる振動値は、周波数補正を含んだものであ
り、改めて補正する必要はないこと。
(3) 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値
周波数補正振動加速度実効値の3軸(X軸、Y軸、Z軸)の合成値を式[1]により求めること。ただし、
振動測定に、「JISB7761-1:2004」(ISO8041:2005)、「JISB7761-3:2007」(ISO5349-1:2001)
の規定を満たす手腕振動計を使用し、3軸同時測定を行う場合は、表示値が3軸合成値であること。
・・・・・・[1]
ahwx、ahwy、ahwzは、それぞれX軸、Y軸、Z軸の周波数補正振動加速度実効値
2 表示等
(1) 振動工具本体への表示
「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を振動工具に表示すること。ただし、「周波数補正
振動加速度実効値の3軸合成値」が2.5m/s2未満である場合は、その旨を記すことでも足りるものであ
ること。
チェーンソーについては、チェーンソーの規格第4条の規定に基づく表示に加えて3軸合成値を表示
すること。
(2) 取扱説明書等への記載
ア 振動工具を使用する事業者に渡す振動工具の取扱説明書、カタログ、ホームページ等に次の事項
を明記すること。ただし、(ア)に掲げる事項について、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合
成値」が2.5m/s2未満である場合は、その旨を記すことでも足りるものであること。
(ア)周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値
(イ)振動測定の準拠規格
(ウ)(ア)の3軸合成値が3軸測定により得た振動合成値でない場合にあっては、その値を得た根拠
(エ)振動測定が「JISB7761-2:2004」による場合にあっては、測定方法・条件等及び「JISB7761-
2:2004」の「9.報告すべき情報」に規定する項目
(オ)振動工具の重量
イ アの(ア)から(オ)までに掲げる事項のほか、振動工具の使用者が適切に日振動ばく露量A(8)に基
づく対策を講ずることができるよう、1日当たりの振動ばく露限界時間の算出方法等の説明を記載
し、又は算出方法等を記したパンフレットを添付すること。
3 点検・整備等の時期等の表示
振動工具について、製造時の振動加速度レベルを劣化させないための点検・整備について、その具体
的な時期、その対象となる工具の状態、その方法等を、振動工具の取扱説明書、カタログ、ホームペー
ジ等により示すこと。
別紙1(PDF:12K)