(平成24年2月9日 基安発0209第2号により廃止) (別添) 基安発第0424001号 平成21年4月24日
建設業労働災害防止協会会長 社団法人全国建設業協会会長 社団法人日本建設業団体連合会会長 社団法人日本土木工業協会会長 社団法人建築業協会会長 社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長 社団法人建設産業専門団体連合会会長 社団法人住宅生産団体連合会会長 社団法人仮設工業会会長 全国仮設安全事業協同組合理事長 社団法人軽仮設リース業協会会長 | 殿 |
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について(要請) 日頃から安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り感謝申し上げます。 さて、厚生労働省では、足場からの墜落災害の発生状況及び専門家による検討結果を踏まえ、足場、架 設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)からの墜落及び物体の落下(以下「墜落等」という。)によ る労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の改正を行うため、労働安全衛 生規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という。)が平成21年3月2 日に公布され、同年6月1日から施行されることとされたところであります。 つきましては、貴団体におかれましては、本改正の趣旨を御理解いただくとともに、下記の事項に留意 の上、傘下会員事業場等に対して、足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底を図っていただき ますようお願いいたします。 なお、厚生労働省といたしましては、今後、足場からの墜落災害について、負傷災害を含め毎年データ を蓄積・分析し、その結果を示すとともに、改正省令の施行後3年を目途に、改正省令等の措置の効果の 把握を行い、必要があると認められるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずることとしております ことを申し添えます。 記 1 改正規則の確実な履行 改正規則の内容は、別添1のとおりであり、足場等からの墜落等による労働災害を防止するため、改正 規則の履行を確実に行うこと。 2 足場からの墜落災害防止に関するより安全な措置について (1) 足場からの墜落災害を防止するため、以下の措置を講じることがより安全な措置であること。 [1] わく組足場にあっては、次のような措置を講じること。 a 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん若しくは高さ15センチ メートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備に加え上さんを設置すること。 b 手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の構成部材として備えられてい る手すり先行専用型足場を設置すること。 [2] わく組足場以外の足場にあっては、次のような措置を講じること。 手すり等及び中さん等に加え幅木を設置すること。 (2) 足場のはり間方向の建地(脚柱)の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じものとし、両者の寸法が 異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材は建地(脚柱)とすき間をつくらないように設置 すること。 3 手すり先行工法及び働きやすい安心感のある足場の採用 足場の組立て、解体時及び使用時の墜落災害を防止するため、平成21年4月24日付け基発第0424002号 「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」において示された「手すり先行工法等に関する ガイドライン」に基づいた手すり先行工法による足場の組立て等の作業を行うとともに、働きやすい安 心感のある足場を設置すること。 4 足場等の安全点検の確実な実施 (1) 足場等の点検(「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく点検を含む。)に当たっては、 別添2に示す足場等の種類別点検チェックリストの例を参考に各事業者が使用する足場等の種類等に応 じたチェックリストを作成し、それに基づき点検を行うこと。 (2) 足場等の組立て・変更時等の点検実施者については、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管 理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者 能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名すること。 (3) 作業開始前の点検は職長等当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。 別添1「改正規則の内容」 別添2「足場等の種類別点検チェックリスト」(PDF:80KB)
基安発第0424002号 平成21年4月24日
社団法人日本造船工業会会長 社団法人日本中小型造船工業会会長殿 社団法人日本造船協力事業者団体連合会会長 |
殿 |
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について(要請) 日頃から安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り感謝申し上げます。 さて、厚生労働省では、足場からの墜落災害の発生状況及び専門家による検討結果を踏まえ、足場、架 設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)からの墜落及び物体の落下(以下「墜落等」という。)によ る労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32 号)の改正を行うため、労働安全 衛生規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という。)が平成21年3月 2日に公布され、同年6月1日から施行されることとされたところであります。 つきましては、貴団体におかれましては、本改正の趣旨を御理解いただくとともに、下記の事項に留意 の上、傘下会員事業場等に対して、足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底を図っていただき ますようお願いいたします。 なお、厚生労働省といたしましては、今後、足場からの墜落災害について、負傷災害を含め毎年データ を蓄積・分析し、その結果を示すとともに、改正省令の施行後3年を目途に、改正省令等の措置の効果の 把握を行い、必要があると認められるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずることとしております ことを申し添えます。 記 1 改正規則の確実な履行 改正規則の内容は、別添1のとおりであり、足場等からの墜落等による労働災害を防止するため、改正規 則の履行を確実に行うこと。 2 足場からの墜落災害防止に関するより安全な措置について (1) 足場からの墜落災害を防止するため、以下の措置を講じることがより安全な措置であること。 [1] わく組足場にあっては、次のような措置を講じること。 a 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん若しくは高さ15センチ メートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備に加え上さんを設置すること。 b 手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の構成部材として備えられてい る手すり先行専用型足場を設置すること。 [2] わく組足場以外の足場にあっては、次のような措置を講じること。 手すり等及び中さん等に加え幅木を設置すること。 (2) 足場のはり間方向の建地(脚柱)の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じものとし、両者の寸法が 異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材は建地(脚柱)とすき間をつくらないように設置 すること。 3 足場等の安全点検の確実な実施 (1) 足場等の点検に当たっては、別添2に示す足場等の種類別点検チェックリストの例を参考に各事業 者が使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成し、それに基づき点検を行うこと。 (2) 足場等の組立て・変更時等の点検実施者については、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管 理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任 者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名すること。 (3) 作業開始前の点検は職長等当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。 別添1「改正規則の内容」 別添2「足場等の種類別点検チェックリスト」(PDF:80KB)