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(平成24年2月9日 基安発0209第2号により廃止) (別添1) 改正規則の内容 1 事業者は、架設通路の墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわ みが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けなければならな いものとしたこと。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限って臨時にこれを取りはずす ことができるものとしたこと。(安衛則第552条関係) (1) 高さ85センチメートル以上の手すり (2) 高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備 (以下「中さん等」という。) 2 事業者は、足場(一側足場を除く。(1)において同じ。)における高さ2メートル以上の作業場所には、 次に定めるところにより、作業床を設けなければならないものとしたこと。(安衛則第563条関係) (1) 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場(妻面に係る部分を除く。以 下同じ。)にあってはア又はイ、わく組足場以外の足場にあってはウに掲げる設備(丈夫な構造の設備 であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を 設けるものとしたこと。ただし、作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困難な場合又は作 業の必要上臨時にこれらの設備を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させ る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでないこと。 ア 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん若しくは高さ15センチ メートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備 イ 手すりわく ウ 高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」 という。)及び中さん等 (2) 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10センチ メートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下 「幅木等」という。)を設けるものとしたこと。ただし、(1)の規定に基づき設けた設備が幅木等と同 等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の 必要上臨時に幅木等を取りはずす場合において、立入区域を設定したときは、この限りでないこと。 3 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業 を行う箇所に設けた2の(1)のアからウまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、 異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第567条関係) 4 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しく は変更(5において「悪天候等」という。)の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始す る前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとした こと。(安衛則第567条関係) (1) 2の(1)のアからウまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無 (2) 幅木等の取付状態及び取りはずしの有無 5 事業者は、悪天候等の後において足場における作業を開始する前に行う点検について、次の事項を記 録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならないものとした こと。(安衛則第567条関係) (1) 当該点検の結果 (2) (1)の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容 6 事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、4の(1)及び(2)に掲げ る事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛 則第568条関係) 7 事業者は、作業構台の高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれの ある箇所には、手すり等及び中さん等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがな く、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けるものとしたこと。ただし、作業の性 質上手すり等及び中さん等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中さ ん等を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険 を防止するための措置を講じたときは、この限りでないこと。(安衛則第575条の6関係) 8 事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設 けた手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに 補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第575条の8関係) 9 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若 しくは変更(10において「悪天候等」という。)の後において、作業構台における作業を行うときは、作 業を開始する前に、手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について、点検し、異常を認め たときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第575条の8関係) 10 事業者は、悪天候等の後において作業構台における作業を開始する前に行う点検について、次の事項 を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならないも のとしたこと。(安衛則第575条の8関係) (1) 当該点検の結果 (2) (1)の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容 11 注文者は、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について次の措置を講じなければ ならないものとしたこと。(安衛則第655条関係) (1) 強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、足場における作業を開始する前 に、4の(1)及び(2)に掲げる事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理するも のとしたこと。 (2) 強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後において足場における作業を開始する前に行 う点検について、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保 存しなければならないものとしたこと。 ア 当該点検の結果 イ アの結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容 12 注文者は、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講 じなければならないものとしたこと。(安衛則第655条の2関係) (1) 強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、作業構台における作業を開始す る前に、手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、危険のおそれがあると きは、速やかに修理するものとしたこと。 (2) 強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後において作業構台における作業を開始する前 に行う点検について、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、 これを保存しなければならないものとしたこと。 ア 当該点検の結果 イ アの結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容 13 施行期日(改正規則附則第1条関係) 改正規則は、平成21年6月1日から施行することとしたこと。