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(平成26年3月31日 基安化発0331第3号により廃止)  
                                        別添2
 
                                     基安化発第0717004号
                                       平成20年7月17日
 
中央労働災害防止協会会長 かっこ 殿
建設業労働災害防止協会会長
社団法人日本石綿協会会長
社団法人日本建設業団体連合会会長
社団法人全国建設業協会会長
社団法人建築業協会会長
社団法人日本土木工業協会会長
社団法人日本作業環境測定協会会長
社団法人全国解体工事業団体連合会会長
社団法人日本化学工業協会会長
社団法人日本プラントメンテナンス協会会長
社団法人日本ビルヂング協会連合会会長

                                厚生労働省労働基準局 
                                 安全衛生部化学物質対策課長 

 
 
          建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項について 
 
 
 石綿による健康障害の防止対策の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し
上げます。 
 石綿の種類には、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト
及びトレモライトがあることとされ、すべての種類の石綿及びこれをその重量の0.1%を超えて含有する
ものを石綿障害予防規則(平成 17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)等に基づく規制
の対象としているところです。 
 建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821003号「建材中の石綿含
有率の分析方法について」(以下「局長通達」という。)等により示されているところですが、今般、
石綿則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析方法として局長通達記の1により示している 
JIS A 1481「建材中のアスベスト含有率測定方法」(以下「JIS法」という。)が改正され、平成20年6
月20日に公示されたところです。本改正の概要は、別添のとおり、二次分析試料の残さ(渣)率が0.15
を超える場合に、三次分析試料を作製することとしたこと等とされています。 
 ついては、その運用に当たっての留意事項は、下記のとおりでありますので、傘下会員に対する周知
につき格別の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。
 
 
                     記 

 
1 既に改正前のJIS法により石綿等の使用の有無の分析を行ったものについては、改正後のJIS法により
 改めて分析調査を行う必要はないこと。 
2 平成18年8月21日付け基安化発第0821002号「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」
 (以下「課長通達」という。)の記の3の(1)によりJIS法による定量分析が必要とされない場合には、
 三次分析試料による定量分析を行わず、一次分析試料による定性分析方法の結果により、事業者が石綿
 がその重量の0.1%を超えて含有しているものとして関係法令に規定する措置を講ずる場合が含まれるこ
 と。 
3 分析機関においては、改正後のJIS法に的確に対応できるための体制を速やかに整備すること。 厚生
 労働省においては、委託事業により社団法人日本作業環境測定協会において石綿分析機関能力向上事業
 を実施しており、石綿含有建材の石綿含有率測定に係る講習会を開催しているところである。 
  また、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/ sekimen/mortar
 /index.html)において、建材中の石綿含有率の分析方法に関する最新の知見を踏まえ作成した資料を公
 表しているところである。 体制整備に当たっては、これらも活用すること。 
4 引き続き、平成20年2月6日付け基安化発第0206004号「石綿障害予防規則第 3条第2項の規定による石
 綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」(以下「分析調査徹底通達」という。)に基づき、分
 析調査を行うこと。 
  なお、過去に行った分析調査において、アモサイト、クリソタイル及びクロシドライト(以下「クリ
 ソタイル等」という。)がその重量の 0.1%を超えて含有しないと判断されたものについて、分析調査徹
 底通達の記の2の(1)又は(2)に基づき、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライトを対象
 としてJIS法による分析調査を行った際に、定性分析を行う過程において、クリソタイル等の含有の可能
 性があると判断されるときは、分析機関はその旨を分析依頼者に報告し、適切に対処すること。 
5 課長通達の一部を次のように改める。 
  記の2の(1)及び3の(4)を削除する。 
  記の2の(2)を次のように改める。 
  「定量のための二次分析試料又は三次分析試料を作製し、JIS法の10「基底標準吸収補正法によるX線
 回折定量分析方法」により定量分析を行う場合において、石綿回折線のピークが確認できないことがあ
 り得るが、その場合においては、一般に、石綿含有率はJIS法で定める定量下限(以下「定量下限」と
 いう。)以下とされていることから、定量下限が0.1%以下であるときには、石綿がその重量の0.1%を超
 えて含有しないものとして取り扱うものとすること。 定量下限が0.1%を超える場合、又は不純物による
 影響等のため石綿回折線のピークの有無の判断が困難な場合については、石綿がその重量の0.1%を超え
 て含有しているものとして取り扱うものとすること。」 
  なお、局長通達の記の2の(1)及び課長通達の記の1中「JIS法の7.1.2のa)の「位相差顕微鏡による分
 散染色法」」とあるのは、「JIS法の 7.2.2の「位相差・分散顕微鏡による分散染色法」」と読み替える
 こと。