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建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について
(平成26年3月31日 基安化発0331第3号により廃止)

改正履歴


                                     基安化発第0821001号
                                       平成18年8月21日


都道府県労働局労働基準部長 殿    


                                 厚生労働省労働基準局
                                  安全衛生部化学物質対策課長 




          建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について
          (平成26年3月31日 基安化発0331第3号により廃止)


           
 建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含有
率の分析方法について」(以下「局長通達」という。)をもって通達されたところであるが、その運用に
当たっての留意事項は、下記のとおりであるので、貴局管内の作業環境測定機関等の分析機関並びに建築
物等の解体等の作業を行う事業者及び関係事業者団体に対し周知を図り、当該分析の的確な実施に遺漏な
きを期されたい。
 また、関係事業者団体等に対して、別添のとおり周知したので了知されたい。
 なお、平成17年6月22日付け基安化発第0622001号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(以下「
0622001号通知」という。)は、本通知をもって廃止する。


                       記


1 JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」(以下「JIS法」という。)と同等以上の精度
 を有する分析方法について
  局長通達の記の2の(2)の「その他別途示す分析方法」として、廃止前の0622001号通知の別紙「建
 材中の石綿含有率の分析方法」の2の(3)の[1]のイの「位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法によ
 る定性分析」があること。ただし、当該方法は、JIS法の7.1.2のa)の「位相差顕微鏡による分散染色
 法」による定性分析方法に相当するものであることから、その取扱いについては、局長通達の記の2の
 (1)と同様であること。

2 JIS法による定性分析においては石綿を含有していると判定されたにもかかわらず、定量分析において
 石綿回折線のピークが確認できない場合の取扱いについて
  定量のための二次分析試料又は三次分析試料を作製し、JIS法の10「基底標準吸収補正法によるX線
 回折定量分析方法」により定量分析を行う場合において、石綿回折線のピークが確認できないことが
 あり得るが、その場合においては、一般に、石綿含有率はJIS法で定める定量下限(以下「定量下限」
 という。)以下とされていることから、定量下限が0.1%以下であるときには、石綿がその重量の0.1%
 を超えて含有しないものとして取り扱うものとすること。
  定量下限が 0.1%を超える場合、又は不純物による影響等のため石綿回折線のピークの有無の判断が
 困難な場合については、石綿がその重量の0.1%を超えて含有しているものとして取り扱うものとする
 こと。

3 JIS法による定量分析が必要とされない場合について
  石綿が0.1%を超えて含有するか否かを判断する定量分析については、JIS法により行う必要があるが、
 事業者が石綿が0.1%を超えて含有しているものとして関係法令に規定する措置を講ずるときは、この
 限りではないこと。
  したがって、例えば、次のような分析を行って、0.1%を超えて含有しているとして必要な措置を講
 ずるときは、改めてJIS法による分析の必要はないこと。
(1)JIS法の7.に掲げる「一次分析試料による定性分析方法」又は廃止前の0622001号通知の別紙の2の
  (3)の「定性分析」により分析を行った結果、石綿を含有していると判定された場合。
(2)局長通達の記の2の(1)の分析方法により分析を行った結果、石綿の種類に応じた分散色が確認さ
  れた場合。
(3)廃止前の平成8年3月29日付け基発第188号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法につい
  て」の別紙の第4の「石綿の含有率の判定方法」又は廃止前の0622001号通知の別紙の2の(4)の「エ
  ックス線回折分析法(基底標準吸収補正法)による定量分析」により分析を行った結果、石綿が
   0.1%を超えて含有していると判定された場合。



 
                                           (別添)
                                     基安化発第0821002号           
                                       平成18年8月21日
 
中央労働災害防止協会会長 かっこ 殿
建設業労働災害防止協会会長
(社)日本石綿協会会長
(社)日本建設業団体連合会会長
(社)全国建設業協会会長
(社)建築業協会会長
(社)日本土木工業協会会長
(社)日本作業環境測定協会会長
(社)全国解体工事業団体連合会会長
(社)日本化学工業協会会長
(社)日本プラントメンテナンス協会会長
                                 厚生労働省労働基準局     
                                  安全衛生部化学物質対策課長 



        建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について


 石綿による健康障害の防止対策の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上
げます。
 さて、建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821003号「建材中の石
綿含有率の分析方法について」(以下「局長通知」という。)をもって示されたところですが、その運用
に当たっての留意事項は、下記のとおりでありますので、傘下会員に対する周知につき格別の御配慮を賜
りますようお願い申し上げます。

                       記

1 JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」(以下「JIS法」という。)と同等以上の精度
 を有する分析方法について
  局長通知の記の2の(2)の「その他別途示す分析方法」として、平成18年8月21日付け基安化発第08
 21001号「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」による廃止前の平成17年6月22日付
 け基安化発第0622001号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(以下「0622001号通知」という。)
 の別紙「建材中の石綿含有率の分析方法」の2の(3)の[1]のイの「位相差顕微鏡を使用した分散染色
 分析法による定性分析」があること。ただし、当該方法は、JIS法の7.2.2の「位相差・分散顕微鏡によ
 る分散染色法」による定性分析方法に相当するものであることから、その取扱いについては、局長通知
 の記の2の(1)と同様であること。

2 JIS法による定性分析においては石綿を含有していると判定されたにもかかわらず、定量分析において
 石綿回折線のピークが確認できない場合の取扱いについて
  定量のための二次分析試料又は三次分析試料を作製し、JIS法の10「基底標準吸収補正法によるX線
 回折定量分析方法」により定量分析を行う場合において、石綿回折線のピークが確認できないことが
 あり得るが、その場合においては、一般に、石綿含有率はJIS法で定める定量下限(以下「定量下限」
 という。)以下とされていることから、定量下限が0.1%以下であるときには、石綿がその重量の0.1%
 を超えて含有しないものとして取り扱うものとすること。
  定量下限が 0.1%を超える場合、又は不純物による影響等のため石綿回折線のピークの有無の判断が
 困難な場合については、石綿がその重量の0.1%を超えて含有しているものとして取り扱うものとする
 こと。

3 JIS法による定量分析が必要とされない場合について
  石綿が0.1%を超えて含有するか否かを判断する定量分析については、JIS法により行う必要があるが、
 事業者が石綿が0.1%を超えて含有しているものとして関係法令に規定する措置を講ずるときは、この
 限りではないこと。
  したがって、例えば、次のような分析を行って、0.1%を超えて含有しているとして必要な措置を講
 ずるときは、改めてJIS法による分析の必要はないこと。
(1)JIS法の7.に掲げる「一次分析試料による定性分析方法」又は0622001号通知の別紙の2の(3)の「
  定性分析」により分析を行った結果、石綿を含有していると判定された場合。
(2)局長通達の記の2の(1)の分析方法により分析を行った結果、石綿の種類に応じた分散色が確認さ
  れた場合。
(3)平成18年8月21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含有率の分析方法について」による廃止前の
   平成8年3月29日付け基発第188号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について」の
  別紙の第4の「石綿の含有率の判定方法」又は0622001号通知の別紙の2の(4)の「エックス線回折分
  析法(基底標準吸収補正法)による定量分析」により分析を行った結果、石綿が0.1%を超えて含有
  していると判定された場合。