別添2 基安発第0314002号 平成20年3月14日 (別紙関係団体の長) 殿 厚生労働省労働基準局安全衛生部長 ニッケル化合物、砒(ひ)素及びその化合物等による労働者の健康障害防止対策の徹底 について 労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚く御礼申し上げ ます。 平成16年12月27日の労働政策審議会建議において、「国は未規制の有害化学物質について、化学物質に 係る労働者の作業内容等のばく露関係情報等に基づき、リスク評価を行い、健康障害発生のリスクが特に 高い作業等については、特別規則による規制を行う等のリスク管理を講じることが必要である」とされ、 平成18年度より有害化学物質のリスク評価を開始したところです。 平成19年度においては、2,3−エポキシ−1−プロパノール、塩化ベンゾイル、オルト−トルイジン、 クレオソート油、1,2,3−トリクロロプロパン、ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除く。以下同 じ。)、砒(ひ)素及びその化合物(三酸化砒(ひ)素を除く。)、フェニルオキシラン、弗(ふっ)化 ビニル及びブロモエチレンの10物質について「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検 討会」において検討を行い、今般その報告書が別添のとおり取りまとめられたところです。 今後、本報告書を踏まえた法令の整備等を行うこととしていますが、ニッケル化合物並びに砒(ひ)素 及びその化合物(三酸化砒(ひ)素を除く。)については、法令の整備を待たず、速やかの下記の措置を とるよう貴団体の傘下事業場に対し、周知、徹底下さいますようよろしくお願い申し上げます。 また、本報告書ではリスクは低いとされましたが、2,3−エポキシ−1−プロパノール、塩化ベンゾイル、 オルト−トルイジン、クレオソート油、1,2,3−トリクロロプロパン、フェニルオキシラン、弗(ふっ) 化ビニル及びブロモエチレンも有害性の高いものであるので、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32 号。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条、第594条等に基づく措置を講ずることにより、 労働者へのリスクを未然に防ぐよう、併せて周知、徹底下さいますようよろしくお願い申し上げます。な お、これらの安衛則に基づく措置については、法令の整備を行うニッケル化合物並びに砒(ひ)素及びその 化合物(三酸化砒(ひ)素を除く。)についても同様に講じられるべきものであるので、御留意下さい。 なお、ニッケルカルボニル及び三酸化砒(ひ)素については、すでに労働安全衛生法施行令(昭和47年 政令第318号)別表第3の特定化学物質の第2類物質に指定され、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働 省令第39号)等により規制されておりますことを申し添えます。 なお、今後、法令改正や測定等の技術的事項等に係る情報については、厚生労働省のホームページ(h ttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/index.html)に順次掲載していくこととしています。 記 1 粉状のニッケル化合物に係る措置 (1)ニッケル化合物の粉じんが発散する屋内作業場については、発散源を密閉する設備、局所排気装置 又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、これらの設備等の設置が著しく困難な場合は、 全体換気装置の設置等、労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。 (2)粉状のニッケル化合物を製造し、又は取り扱う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、空気中 における当該物質の濃度を測定し、その記録を作成し、30年間保存すること。また、測定結果の評価 に応じて、必要な改善を図ること。 2 砒(ひ)素及びその化合物に係る措置 (1)砒(ひ)素及びその化合物(三酸化砒(ひ)素、アルシン及びガリウム砒(ひ)素を除く。以下同 じ。)の粉じんが発散する屋内作業場については、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュ プル型換気装置を設けること。ただし、これらの設備等の設置が著しく困難な場合は、全体換気装置 の設置等、労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。 (2)砒(ひ)素及びその化合物を製造し、又は取り扱う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、空 気中における当該物質の濃度を測定し、その記録を作成し、30年間保存すること。また、測定結果の 評価に応じて、必要な改善を図ること。 別添(表紙、目次、参考)PDF形式:96KB 別添(別添1)(目次、参考)html形式