別表第一(第三十七条関係) 一 ボイラー 二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。) 三 クレーン 四 移動式クレーン 五 デリック 六 エレベーター 七 建設用リフト 八 ゴンドラ