安全衛生情報センター
混合特別有機溶剤及び混合有機溶剤の成分指数(F)は、次の式により計算するものとする。 F = f1・t1 + f2・t2 + ……
この式において F、f1、f2……及びt1、t2…… は、それぞれ次の値を表すものとする。 F:成分指数 f1、f2……:混合特別有機溶剤又は混合有機溶剤中の特別有機溶剤又は有機溶剤の種類ごとの含有 量(特別有機溶剤及び有機溶剤以外の物質を含有する物にあっては、含有する特別有 機溶剤と有機溶剤の全体に占める各特別有機溶剤又は有機溶剤の割合)(重量パーセン ト) t1、t2……:各特別有機溶剤又は各有機溶剤ごとの別表第1又は別表第2に掲げる値。 なお、測定対象物が混合特別有機溶剤かつ混合有機溶剤であって、特別有機溶剤と有 機溶剤の両方を含有する場合には、別表第2に掲げる値を使用する。 ここで、f1、f2…… は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2に基づき文書の交付等によ り通知されている含有量を用いて差し支えないこと。この場合において、労働安全衛生規則(昭和47年 労働省令第32号)第34条の2の6に基づき、含有量が範囲をもって通知されている場合にあっては、その 範囲の中央値とすること。 また、本通達以前に作業環境測定が行われた場合であって、その際に使用していた特別有機溶剤又は 有機溶剤の含有量が不明なものについては、作業環境測定により求めた空気中における各成分の存在比 を特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量とみなして成分指数を算定しても差し支えないこと。 これらの場合において、各特別有機溶剤及び各有機溶剤の含有量の和が100パーセントにならない場 合には、各特別有機溶剤及び各有機溶剤の含有量に100/(各特別有機溶剤及び各有機溶剤の含有量の和) を乗じ、含有量の和が100パーセントになるように換算した値をf1、f2……とすること。
成分指数の計算方法の例を具体的に示すと、次のようになること。 (例1) 混合特別有機溶剤の場合
特別有機溶剤混合物の成分 | (表示) | 含有量 (重量%) |
(含有量)×100 (各有機溶剤含有量の和) |
tの値 |
---|---|---|---|---|
スチレン | 50〜60% | 55 | 55 | 3 |
1,4-ジオキサン | 40〜50% | 45 | 45 | 30 |
(各特別有機溶剤含有量の和) | 100 |
F(成分指数) =55×3+45×30=1515(例2) 混合有機溶剤の場合
混合有機溶剤の成分 | (表示) | 含有量 (重量%) |
(含有量)×100 (各有機溶剤含有量の和) |
tの値 |
---|---|---|---|---|
トルエン | 40〜50% | 45 | 50 | 10 |
キシレン | 20〜30% | 25 | 28 | 3 |
酢酸メチル | 10〜20% | 15 | 17 | 10 |
ノルマルヘキサン | 0〜10% | 5 | 5 | 30 |
(各有機溶剤含有量の和) | 90 |
F(成分指数) =50×10+28×3+17×10+5×30=904