法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

(4)造 型 工 程
粉 じ ん
健康障害防止対策 基 本 的 方 策 具 体 的 方 法 参 考 (関 係 法 規)
作業環境の改善
 鋳物砂は水分を含んでいるため、造型作業における発じんは少ないが、型込機(造型機)等の周囲にこぼれた鋳物砂が乾燥して二次発じんするほか、圧縮空気による鋳型の清掃の際に発じんするため、全体換気装置、局所排気装置等の設置、周囲にこぼれた砂の湿潤化、当該作業箇所の隔離等の対策を講ずる。
 鋳物砂がベルトコンベヤー等から型込機等に落下する箇所に局所排気装置を設置する。
 造型作業を行う箇所に換気作業台、換気作業床(作業台、作業床の上面が格子構造であり、下方に吸引する局所排気装置を設けたもの)又は外付け式フードの局所排気装置を設置する。
 鋳物の清掃作業を行う箇所に局所排気装置を設置する。
 造型作業を自動化する。
 造型作業は、隔離室を設け、遠隔操作で行う。
 造型作業場所を別の建屋とするか、又は天井までの仕切壁等によって隔離する。
 粉じんを発散する屋内作業場においては発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講ずる。
  安衛則第577条
造 型 工 程
粉 じ ん
健康障害防止対策 参           考    ( 関 係 法 規 )
保護具の備付け
粉じんを発散する有害な場所における業務においては、適切な呼吸用保護具を備える。
安衛則第593条