法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

混 練 工 程
騒  音
健康障害防止対策 基 本 的 方 策 具 体 的 方 法 参 考 (関 係 法 規)
作業環境の改善
 混練機は、騒音の少ない構造とする。
 混練機のカバー等にアングル等の骨組みを入れてボルトで固定する等共振しにくい構造とする。
 
 混練機は、できるだけ騒音の発生が少なくなるように運転する。
 混練機の周囲への隔壁等の設置、作業者又は混練機の隔離等の対策を講ずる。
 混練機は、定格以上の回転数で運転しないようにする。
 混練機の周囲を遮音板、吸音材等で囲う。
 混練作業を自動化する。
 混練作業場所に防音用ついたて又は防音用カーテンを設置する。
 作業者を防音運転室に隔離するか、又は混練機を隔離する。
(イ)  騒音を発する有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講ずる。
  安衛則第576条
(ロ)  強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講ずる。
  安衛則第584条
保護具の備付け
強烈な騒音を発する場所における業務においては、耳せんその他の保護具を備える。
安衛則第595条