健康障害防止対策 |
基 本 的 方 策 |
具 体 的 方 法 |
参 考 (関 係 法 規) |
作業環境の改善 |
○ |
ダンプカー等の荷台、若しくはねこ車をくつがえすことにより鋳物砂等の原材料を混練機等に投入する作業又は粉状の原材料を混練機等に投入する作業を行う屋内作業場には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化等の対策を講ずる。 |
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○ |
混練機、秤量装置等の投入口及び取出口には、囲い式又は外付け式フードの局所排気装置を設置する。この場合において、プラスチック製、ゴム製等のカーテンを設けること等により開口面を小さくする。 |
○ |
原材料が入った紙袋、ビニール袋等を屋内において開袋する箇所又は空袋を集積する箇所には、囲い式フードの局所排気装置を設置する。
作業終了後は、当該袋を屋外にある有蓋の箱の中に保管する。 |
○ |
混練機への鋳物砂等の供給、取出しは自動化する。 |
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(イ) |
鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより、その鉱物等を積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。 |
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[イ]全体換気装置の設置 |
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[ロ]同等以上の措置 |
(注1) |
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(粉じん則第5条) |
(ロ) |
粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。 |
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[イ]全体換気装置の設置 |
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[ロ]同等以上の措置 |
(注1) |
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(粉じん則第5条) |
(ハ) |
屋内の砂型を用いて鋳物を製造する工程において、動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を混練する箇所については、次のいずれかの措置を講ずる。 |
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[イ]密閉する設備の設置 |
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[ロ]局所排気装置の設置 |
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[ハ]同等以上の措置 |
(注2) |
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(粉じん則第4条) |
(ニ) |
上記(ハ)の[ロ]の局所排気装置には除じん装置を設置する。 |
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(粉じん則第10条) |
(ホ) |
砂型を用いて鋳物を製造する工程において動力によらないで又は手持式動力工具により砂を混練する場所における作業を行う屋内作業場については、次にいずれかの措置を講ずる。 |
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[イ]全体換気装置の設置 |
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[ロ]同等以上の措置 |
(注1) |
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(粉じん則第5条) |
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○ |
鋳物砂等を混練機により混練する作業を行う屋内作業場には密閉する設備又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。
上記の局所排気装置には除じん装置を設置する。 |
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○ |
鋳物砂等には適度の水分を与える。 |
○ |
混練機等の粉じんの発生源を密閉する設備を設置する。この場合において、粉じんの微小なすき間からの漏れ又は扉、ふた等の開閉の際の漏れを防止するため、内部吸引し、負圧にする。 |
○ |
混練機等の周囲を鋼板、プラスチック板等を用いてできるだけすき間のないように全体を囲い、排気する。この場合において、点検、補修及び清掃用の扉を設けるか、又は当該囲い部の取り外しができるようにする。 |
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○ |
混練機によらないで砂を混練する屋内作業場には全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。 |
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○ |
動力によらないで又は手持式動力工具により、砂を混練する箇所に局所排気装置を設置する。 |
○ |
混練作業場所を別の建屋にするか、又は天井までの仕切壁等によって隔離する。 |
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