健康障害防止対策 |
基 本 的 方 策 |
具 体 的 方 法 |
参 考 (関 係 法 規) |
作業環境の改善 |
○ |
仕上げ作業に使用する装置等は、騒音の発生の少ない構造とする。 |
○ |
仕上げ作業は、騒音の発生が少なくなる方法で行う。 |
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○ |
ショットブラスト、タンブラー等の内部の衝突面にゴム製等の弾性体を貼る。 |
○ |
仕上げ作業に使用する装置を密閉する。 |
○ |
仕上げ作業に使用する装置の周囲を遮音板等で囲う。 |
○ |
圧縮空気の排気孔に消音器を取り付ける。 |
○ |
グラインダー、切断機等を定格以上の回転数で運転しない。 |
○ |
切削油等を適切に使用する。 |
○ |
仕上げ作業を自動化する。 |
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(イ) |
騒音を発する有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講ずる。 |
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(安衛則第576条) |
(ロ) |
強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講ずる。 |
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(安衛則第584条) |
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○ |
仕上げ作業に使用する装置の周囲への隔壁等の設置、作業者又は装置の隔離等の対策を講ずる。 |
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○ |
仕上げ作業箇所の周囲に防音用ついたて、又は防音用カーテンを設置する。 |
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作業環境測定の実施 |
次に掲げる作業場について、作業環境測定を実施する。 |
イ |
ニューマチックハンマー、鋳物の砂落し機、エアーグラインダー、サンドブラスト、ショットブラスト等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場 |
ロ |
タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行う屋内作業場 |
(安衛則第588条) |
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保護具の備付け |
強烈な騒音を発する場所における業務においては、耳せんその他の保護具を備える。 |
(安衛則第595条) |
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