労働安全衛生規則 第三編 第五章
温度及び湿度(第六百六条−第六百十二条) |
労働安全衛生規則
目次
(温湿度調節)
第六百六条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、
暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
(気温、湿度等の測定)
第六百七条 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内
ごとに一回、定期に当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一
号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
(ふく射熱からの保護)
第六百八条 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接
屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
2 事業者は、屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業に従事する者
(労働者を除く。)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必要がある旨を
周知させなければならない。ただし、加熱された空気を直接屋外に排出するときは、この限りでない。
(加熱された炉の修理)
第六百九条 事業者は、加熱された炉の修理に際しては、当該炉の修理に係る作業に従事する者が適当
に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つ
てはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(給湿)
第六百十条 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、
かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。
(坑内の気温)
第六百十一条 事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による
健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この
限りでない。
(坑内の気温測定等)
第六百十二条 事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に
当該作業場における気温を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。