安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障害 を防止するための指針の一部を改正する指針について次のとおり公表する。 1 名称 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を 防止するための指針の一部を改正する指針 2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定により、ジメチル−2,2−ジクロロビニル ホスフェイト、スチレン、1,1,2,2−テトラクロロエタン、トリクロロエチレン及びメチルイソ ブチルケトンによる労働者の健康障害の防止に資するため、2−アミノ−4−クロロフェノール等29の 化学物質を製造し、又は取り扱う事業者が、その製造、取扱い等に際し講ずべき措置について定めた労 働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するた めの指針(健康障害を防止するための指針公示第23号)の対象物質に当該化学物質を追加するほか、所要 の改正を行うものである。 3 適用日 平成26年11月1日 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康安全課(北 海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局にあっ ては、健康課)において閲覧に供する。