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労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針

平成26年10月31日健康障害を防止するための指針公示第25号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質に
よる労働者の健康障害を防止するための指針(平成24年健康障害を防止するための指針公示第23号)の一部
を次のように改正し、平成26年11月1日から適用する。
 2中「1,2−ジクロルエタン」を「1,2−ジクロロエタン」に、「ジクロロメタン」を「ジクロロ
メタン(別名二塩化メチレン)」に改め、「N,N−ジメチルアセトアミド(127-19-5)」の次に「、ジメ
チル−2,2−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(62-73-7)」を、「N,N−ジメチルホルム
アミド(68-12-2)」の次に「、スチレン(100-42-5)、1,1,2,2−テトラクロロエタン(別名四塩化
アセチレン)(79-34-5)」を加え、「テトラクロルエチレン」を「テトラクロロエチレン」に改め、「1,
1,1−トリクロルエタン(71-55-6)」の次に「、トリクロロエチレン(79-01-6)」を加え、「並びに1
−ブロモブタン(109-65-9)」を「、1−ブロモブタン(109-65-9)並びにメチルイソブチルケトン(108-
10-1)」に改める。
 3(1)中「クロロホルム、四塩化炭素、1,4−ジオキサン、1,2−ジクロルエタン、ジクロロメタン、」
及び「、テトラクロルエチレン」を削り、「「クロロホルム」」を「「N,N−ジメチルホルムアミドほ
か1物質」」に、「これらをその重量の5パーセントを超えて含有するもの」を「これらのいずれかをその
重量の1パーセントを超えて含有するもののうち、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下
「有機則」という。)第1条第1項第1号に規定する有機溶剤の含有量がその重量の5パーセントを超えるも
の」に、「クロロホルム等」を「N,N−ジジメチルホルムアミド等」に、「有機溶剤中毒予防規則(昭
和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項第6号」を「有機則第1条第1項第6号」に、
「クロロホルム有機溶剤業務」を「N,N−ジメチルホルムアミド等有機溶剤業務」に、「クロロホルム
へのばく露」を「N,N−ジジメチルホルムアミドほか1物質へのばく露」に、「クロロホルムにばく露」
を「N,N−ジメチルホルムアミドほか1物質にばく露」に改める。
 3(3)中「1,2−ジクロロプロパン又は1,2−ジクロロプロパン」を「クロロホルム、四塩化炭素、
1,4−ジオキサン、1,2−ジクロロエタン、1,2−ジクロロプロパン、ジクロロメタン、ジメチル
−2,2−ジクロロビニルホスフェイト、スチレン、1,1,2,2−テトラクロロエタン、テトラクロ
ロエチレン、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトン(以下「クロロホルムほか11物質」という。)
又はクロロホルムほか11物質のいずれか」に、「1,2−ジクロロプロパン等」を「クロロホルム等」に、
「屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第1条第2項各号に掲げる場所をいう。)において行う1,2−ジク
ロロプロパン等を用いた洗浄又は払拭の業務(4(2)及び5(1)において「1,2−ジクロロプロパン洗浄・
払拭業務」という。)以外の業務」を「特化則第2条の2第1号イに規定するクロロホルム等有機溶剤業務、
同号ハに規定する1,2−ジクロロプロパン洗浄・払拭業務及びジメチル−2,2−ジクロロビニルホス
フェイト又はこれをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を成形し、加工し、又は包装
する業務のいずれにも該当しない業務(以下「クロロホルム等特化則適用除外業務」という。)」に、「1,
2−ジクロロプロパンへのばく露」を「クロロホルムほか11物質へのばく露」に、「対象物質等」を「ク
ロロホルム等」に、「対象物質にばく露」を「クロロホルムほか11物質にばく露」に改める。
 3(4)中「1,2−ジクロロプロパン等」を「クロロホルム等」に、「クロロホルム有機溶剤業務」を
「N,N−ジメチルホルムアミド等有機溶剤業務」に、「1,2−ジクロロプロパンを」を「クロロホル
ムほか11物質を」に改める。
 4(1)中「クロロホルム有機溶剤業務」を「N,N−ジメチルホルムアミド等有機溶剤業務」に改める。
 4(2)中「1,2−ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、1,2−ジクロロプロパン 洗浄・払拭業務以外の業務」を「クロロホルム等特化則適用除外業務」に、「1,2−ジクロロプロパン の」を「クロロホルムほか11物質の」に改める。
 5(1)中「1,2−ジクロロプロパン洗浄・払拭業務」を「特化則第2条の2第1号イに規定するクロロホ ルム等有機溶剤業務、同号ハに規定する1,2−ジクロロプロパン洗浄・払拭業務及びジメチル−2,2 −ジクロロビニルホスフェイト又はこれをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を成 形し、加工し、又は包装する業務」に改める。
 7(1)中「当該物」を「表示・通知対象物」に改める。
 7(2)中「当該物」を「通知対象物」に改める。
 7(3)中「第24条の15」の次に「並びに表示・通知促進指針第2条第1項及び第3条第1項」を加え、「当該
物」を「表示・通知努力義務対象物」に改める。
 8を削る。