安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質に よる労働者の健康障害を防止するための指針(平成24年健康障害を防止するための指針公示第23号)の一部 を次のように改正し、平成26年11月1日から適用する。 2中「1,2−ジクロルエタン」を「1,2−ジクロロエタン」に、「ジクロロメタン」を「ジクロロ メタン(別名二塩化メチレン)」に改め、「N,N−ジメチルアセトアミド(127-19-5)」の次に「、ジメ チル−2,2−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(62-73-7)」を、「N,N−ジメチルホルム アミド(68-12-2)」の次に「、スチレン(100-42-5)、1,1,2,2−テトラクロロエタン(別名四塩化 アセチレン)(79-34-5)」を加え、「テトラクロルエチレン」を「テトラクロロエチレン」に改め、「1, 1,1−トリクロルエタン(71-55-6)」の次に「、トリクロロエチレン(79-01-6)」を加え、「並びに1 −ブロモブタン(109-65-9)」を「、1−ブロモブタン(109-65-9)並びにメチルイソブチルケトン(108- 10-1)」に改める。 3(1)中「クロロホルム、四塩化炭素、1,4−ジオキサン、1,2−ジクロルエタン、ジクロロメタン、」 及び「、テトラクロルエチレン」を削り、「「クロロホルム」」を「「N,N−ジメチルホルムアミドほ か1物質」」に、「これらをその重量の5パーセントを超えて含有するもの」を「これらのいずれかをその 重量の1パーセントを超えて含有するもののうち、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下 「有機則」という。)第1条第1項第1号に規定する有機溶剤の含有量がその重量の5パーセントを超えるも の」に、「クロロホルム等」を「N,N−ジジメチルホルムアミド等」に、「有機溶剤中毒予防規則(昭 和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項第6号」を「有機則第1条第1項第6号」に、 「クロロホルム有機溶剤業務」を「N,N−ジメチルホルムアミド等有機溶剤業務」に、「クロロホルム へのばく露」を「N,N−ジジメチルホルムアミドほか1物質へのばく露」に、「クロロホルムにばく露」 を「N,N−ジメチルホルムアミドほか1物質にばく露」に改める。 3(3)中「1,2−ジクロロプロパン又は1,2−ジクロロプロパン」を「クロロホルム、四塩化炭素、 1,4−ジオキサン、1,2−ジクロロエタン、1,2−ジクロロプロパン、ジクロロメタン、ジメチル −2,2−ジクロロビニルホスフェイト、スチレン、1,1,2,2−テトラクロロエタン、テトラクロ ロエチレン、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトン(以下「クロロホルムほか11物質」という。) 又はクロロホルムほか11物質のいずれか」に、「1,2−ジクロロプロパン等」を「クロロホルム等」に、 「屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第1条第2項各号に掲げる場所をいう。)において行う1,2−ジク ロロプロパン等を用いた洗浄又は払拭の業務(4(2)及び5(1)において「1,2−ジクロロプロパン洗浄・ 払拭業務」という。)以外の業務」を「特化則第2条の2第1号イに規定するクロロホルム等有機溶剤業務、 同号ハに規定する1,2−ジクロロプロパン洗浄・払拭業務及びジメチル−2,2−ジクロロビニルホス フェイト又はこれをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を成形し、加工し、又は包装 する業務のいずれにも該当しない業務(以下「クロロホルム等特化則適用除外業務」という。)」に、「1, 2−ジクロロプロパンへのばく露」を「クロロホルムほか11物質へのばく露」に、「対象物質等」を「ク ロロホルム等」に、「対象物質にばく露」を「クロロホルムほか11物質にばく露」に改める。 3(4)中「1,2−ジクロロプロパン等」を「クロロホルム等」に、「クロロホルム有機溶剤業務」を 「N,N−ジメチルホルムアミド等有機溶剤業務」に、「1,2−ジクロロプロパンを」を「クロロホル ムほか11物質を」に改める。 4(1)中「クロロホルム有機溶剤業務」を「N,N−ジメチルホルムアミド等有機溶剤業務」に改める。
4(2)中「1,2−ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、1,2−ジクロロプロパン 洗浄・払拭業務以外の業務」を「クロロホルム等特化則適用除外業務」に、「1,2−ジクロロプロパン の」を「クロロホルムほか11物質の」に改める。
5(1)中「1,2−ジクロロプロパン洗浄・払拭業務」を「特化則第2条の2第1号イに規定するクロロホ ルム等有機溶剤業務、同号ハに規定する1,2−ジクロロプロパン洗浄・払拭業務及びジメチル−2,2 −ジクロロビニルホスフェイト又はこれをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を成 形し、加工し、又は包装する業務」に改める。
7(1)中「当該物」を「表示・通知対象物」に改める。
7(2)中「当該物」を「通知対象物」に改める。
7(3)中「第24条の15」の次に「並びに表示・通知促進指針第2条第1項及び第3条第1項」を加え、「当該
物」を「表示・通知努力義務対象物」に改める。
8を削る。