安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、建築物等の解体等の作業及び労働 者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上 の指針の一部を改正したので、次のとおり公表する。 1 名称 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務 での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針 2 趣旨 この指針は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)の規 定による労働者の石綿ばく露防止措置の適切かつ有効な実施を図るため、石綿障害予防規則等の一部を 改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)の公布に伴い、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿 にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項について所要の改正を行 ったものである。 3 適用日 令和3年4月1日から適用する。ただし、指針の「2−3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上 げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿則第6条の2第2項の規定に係るものについては、令和2年10月1 日から適用する。 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課にお いて閲覧に供する。