電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について

基発0612第22号
令和6年6月12日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第95号。以下「改正省令」という。)及
び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第213号。以下「改正告示」という。)
が令和6年6月3日にそれぞれ公布又は告示され、令和6年10月1日から施行又は適用することとされたとこ
ろであるが、その趣旨、内容等は下記のとおりであるので、関係者に対する周知を図るとともに、その施
行に遺漏なきを期されたい。
1 改正省令及び改正告示の趣旨
  今回の改正は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第36条第4号
 の2及び安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号。以下「規程」という。)第6条の2に基づく
 「電気自動車等の整備の業務に係る特別教育」について、昨今の電気自動車等(ハイブリッド車を含む
 駆動用の高電圧の蓄電池を搭載する自動車をいう。以下同じ。)を巡る状況を踏まえ、「電気自動車等
 の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」報告書(令和6年3月25日公表)に基づき、当該特
 別教育の対象となる電気自動車等が内蔵する蓄電池の電圧に係る省令上の規定の改正を行い、またこれ
 に伴う特別教育の内容の適正化等を図ることとしたものである。

2 改正の要点
 (1) 労働安全衛生規則の一部改正
   安衛則36条第4号の2において特別教育が必要とされている業務について、低圧の蓄電池を内蔵する
  自動車のみが対象となっていたところ、当該蓄電池の電圧に係る上限を廃止したこと。
 (2) 安全衛生特別教育規程の一部改正
   規程第6条の2第2項において規定する学科教育の科目及び範囲について、次のとおり改めたこと。
 ア 学科教育の科目のうち、「低圧の電気に関する基礎知識」、「低圧の電気装置に関する基礎知識」
  及び「低圧用の安全作業用具に関する基礎知識」を、それぞれ「電気に関する基礎知識」、「電気装
  置に関する基礎知識」及び「安全作業用具に関する基礎知識」に改めたこと。
 イ 学科教育の科目のうち、「電気に関する基礎知識」の教育範囲である「低圧の電気の危険性」を、
  「電気の危険性」に改めたこと。
 ウ 学科教育の科目のうち、「安全作業用具に関する基礎知識」の教育範囲に、「絶縁用防具」も含め
  たこと。
 エ 学科教育の科目のうち、「自動車の整備作業の方法」の教育範囲である「サービスプラグの取扱い
  の方法」を「停電の方法」に改めたこと。

3 細部事項
 (1) 学科教育の科目「電気に関する基礎知識」の教育範囲「電気の危険性」については、労働者が高圧
  の蓄電池を内蔵する電気自動車等の整備を行うにあたり、適切な手順を踏まない場合に生じうる危険
  についての知識を持たせるため、低圧の電気の危険性に加えて高圧の電気の危険性に係る内容も含む
  ものとすること。あわせて「電気絶縁」について、保護具等に使用される絶縁材料について、一般に
  高圧領域においては絶縁が破壊される可能性もあるという電気や材料の性質についても含まれる必要
  があること。
 (2) 学科教育の科目「安全作業用具に関する基礎知識」の教育範囲「絶縁用保護具、絶縁用防具、絶縁
  工具及び絶縁テープ」のうち「絶縁用保護具」の内容については、電気自動車等の電路を停電させる
  操作等を行うにあたって適切な耐電圧性能を有するものを選択する必要があることが含まれること。
  また、今回の改正により追加された「絶縁用防具」には絶縁シートが含まれること。
 (3) 学科教育の科目「自動車の整備作業の方法」の教育範囲「停電の方法」の内容については、高電圧
  の充電電路の停電のための操作として、電気自動車等の種類に応じてサービスプラグの操作以外の方
  法もあること及び適切な手順により停電させるべきことが含まれること。

4 経過措置等
 (1) 改正省令の施行日以後に、次に掲げる労働者を引き続き対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池
  を内蔵する自動車の整備の業務に就かせる場合には、改正告示による改正後の特別教育を実施するこ
  とを要しないこと。
  ア 改正省令の施行日前に、改正告示による改正前の安全衛生特別教育規程(以下「旧規程」という。)
   第6条の2に規定する特別教育を実施した労働者
  イ 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第33号)附則第2条により、旧規
   程第6条の2に規定する特別教育を実施することを要しないこととされている労働者
  ウ 労働安全衛生規則第37条の規定に基づき、旧規程第6条の2に規定する特別教育の科目の全部につ
   いて十分な知識及び技能を有していると認められる労働者
 (2) 改正省令の施行日以後に、(1)アからウまでに該当する労働者を対地電圧が50ボルトを超える高圧
  の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に就かせる場合には、改正告示によって教育範囲に追加され
  る事項について、追加的に教育が実施されている必要があること。
   もとより、改正告示による改正後の安全衛生特別教育規程第6条の2に規定する特別教育の科目の全
  部又は一部について十分な知識及び技能を有していると事業者が認める労働者については、労働安全
  衛生規則第37条の規定に基づき、当該科目についての特別教育を省略することができること。

5 関係通達の一部改正
  本改正を踏まえた特別教育が引き続き適切に実施されるよう、「労働安全衛生規則の一部を改正する
 省令等の施行について」(令和元年8月8日付け基発0808第1号)の一部を別紙1のとおり改正する。なお
 改正後の当該通達は別紙2のとおりである。

6 添付資料
  参考資料 官報公示文




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