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安全衛生情報センター
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規
程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正し、令和六年十月一日から適用する。
ただし、事業者は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第九十五号)による改
正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に、この告示による改正前の安全衛生特別教
育規程第六条の二の規定による特別教育を受けた者を就かせるときは、この告示による改正後の安全衛生
特別教育規程第六条の二の規定にかかわらず、同条の規定による特別教育を行うことを要しない。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(電気自動車等の整備の業務に係る特別教
育)
第六条の二 (略)
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる
科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行
うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
電気に関す
る基礎知識
|
電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁 |
(略) |
電気装置に
関する基礎
知識 |
(略) |
(略) |
安全作業用具に関する基礎知識 |
絶縁用保護具、絶縁用防具、絶縁工具及び絶縁テープ 検電器 その他の安全作業用具 管理 |
(略) |
自動車の整
備作業の方
法
|
充電電路の防護 作業者の絶縁保護 停電の方法 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
3 (略)
|
(電気自動車等の整備の業務に係る特別教
育)
第六条の二 (略)
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる
科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行
うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
低圧の電気に関する基礎知識 |
低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁 |
(略) |
低圧の電気装置に関する基礎知識 |
(略) |
(略) |
低圧用の安
全作業用具
に関する基
礎知識
|
絶縁用保護具、絶縁工具及び絶縁テープ 検電器 その他の安全作業用具 管理
|
(略) |
自動車の整
備作業の方
法
|
充電電路の防護 作業者の絶縁保護 サービスプラグの取扱いの方法 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
3 (略)
|